不動産売却を考えている方向けに、関わってくる税金や譲渡所得、短期・長期の違いなどについてご紹介していきます。
少しでも税金を削減するために知っておくと、便利ですよ。
不動産売却にかかる税金が変わる!短期譲渡所得とは?

まず「譲渡所得」とは、不動産を売って、売却代金から仲介手数料などのかかった必要経費を差し引いた後の金額のことです。
これは、売却した人の手元に残るお金のことを指します。
この所得は税金の対象となるため、所得税と住民税を支払わなければいけません。
計算の仕方は、
譲渡価額-取得費-譲渡費用=課税譲渡所得
という式になりますが、これがプラスになった場合に所得税と住民税が発生します。
計算式としては、
課税譲渡所得×税率=所得税・住民税
となります。
上記式の取得費とは購入代金や購入時に要した仲介手数料など、不動産を取得するのに必要な費用のことです。
また譲渡費用は売却するために支出した費用のことで、仲介手数料、登記費用などのほか、建物の取り壊し費用や借家人に支払った立ち退き料なども含まれます。
<短期譲渡所得とは>
個人が不動産を売った場合、所有期間が短いか長いかによって式にでてくる「税率」が違います。
「短期譲渡所得」は、不動産の所有期間が5年以下の場合を指します。
ここで言われている5年とは、土地や建物を購入した日から数えて、売る年の1月1日時点での所有期間をいいます。
売却した日までの日数を数えるわけではない、という点に注意が必要です。
所有していた期間で税率が異なっており、短期の場合、所得税が30%で住民税が9%の合計税率39%となります。
かなり大きい額ですね。
これは土地転がしを避けるための対策で、所有期間が短い人には多い税金が課してあります。
つまり、所有してから5年以内に不動産売却を考えている場合には、税金が多くかかってしまうのですね。
不動産売却に関わる税金、長期譲渡所得は短期と何が違う?
不動産の所有期間が5年を超える場合には、「長期譲渡所得」となります。
この場合の所得税は15%で住民税は5%、合計税率が20%となっています。
となると、やはり所有期間が5年を超えてから売却をする方が、税金を多く取られずに済みます。
所有期間が4~5年あたりで、どちらになるか怪しい時には事前に確認しておくと良さそうですね。
<10年以上所有している場合は?>
もし10年以上の期間、不動産を所有した人の場合の税率はどうなるのでしょう。
この場合には、「10年超所有軽減税率の特例」というものを使えます。
これを利用すると税金の税率が下がり、譲渡所得6,000万円以下の場合、所得税は10.21%で、住民税が4%です。
6,000万円超の場合は所得税15.315%、住民税が5%となっています。
まとめ
以上、不動産売却に関連する税金などについてご紹介しました。
ぜひこれらを踏まえたうえで、適切なタイミングで売却が検討できると良いですね。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









