不動産売却をする際に必要となる権利証は重要書類の一つですが、あまり使用する機会がないため紛失してしまう方も多いのではないでしょうか。
そして、権利証を無くしてしまうと所有権が失われて不動産売却ができなくなってしまうではと心配する方も多いと思います。
今回は、権利証を紛失するとどんなことが起こるのか、また、権利証がなくても不動産売却は可能なのかご紹介します。
今後不動産売却を考えている方、もしくはすでに権利証を紛失してしまいどうすればいいのか悩んでいる方は是非最後までご覧ください。

不動産売却に必要な権利証を紛失した場合①不動産売却は可能
先に結論を言ってしまうと、権利証を紛失してしまっても不動産売却は可能です。
ですので、権利証を無くしてしまった方も深く落ち込む必要はありません。
必要な手続きを行えば権利証がなくても不動産売却は出来るのです。
では、権利証を紛失してしまった場合には具体的にはどのようなことが起きるのかご紹介します。
<権利証を紛失したらどうなるのか>
重要書類の一つである権利証は、無くしてしまったからと言ってもう一度発行してもらうことはできません。
何らかの理由により不動産の所有者が変わった場合にのみ新しい名義で再発行されることになります。
ですが、基本的には個人の事情によって再発行することは出来ないと思っていいでしょう。
では、建物の所有権はなくなってしまうのかと不安に思う方が多いかもしれませんが、権利証の紛失により所有権を失うことはありませんので安心してください。
権利証の役割はこの物件を所有しているという証明です。
本人確認さえできれば不動産売却は問題なくできます。
不動産売却に必要な権利証を紛失した場合②不動産売却の手続き方法
では、続いて権利証を無くしたときの不動産売却の手続き方法をご紹介しましょう。
<2つの方法がある>
この物件の所有者は私ですという証明ができる権利証がないため、本人確認を必ず行わなければいけません。
・事前通知
・司法書士に本人確認をしてもらう
以上2つが主に挙げられる本人確認の手段です。
事前通知というのは、登記所が郵送によって本人確認を取る方法です。
権利証を無くしたときにも本人確認を行えば通常通り不動産売却ができるのです。
まとめ
権利証を無くしたときにも必要な手続きを行えば通常通り不動産売却ができます。
不動産売却をする予定なのに権利証を紛失してしまった方は、まずは焦らず本人確認から行うといいでしょう。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









