保養を主目的とする別荘は、居住目的の自宅とは税金の計算方法が異なります。
購入時や所有中はもちろんのこと売却に際しても税金が発生しますから、税の種類や計算方法を確認しておきましょう。

別荘の売却にかかる税金の種類
税務上における別荘は、おもに戸建てタイプのものとリゾートマンションに分けられます。
別荘も不動産の一種ですから、マイホームと同様に税金が発生します。
また所有者に対して別荘等所有税を課している自治体があり、必要なランニングコストはさまざまです。
そしてなんらかの事情で別荘を手放す際にも、利益が出ると課税されます。
<別荘の売却にかかる税金>
別荘売却によって得た譲渡益にかかる税金の種類は、所得税および住民税です。
なお相続した別荘の場合は、ほかの相続財産と合算した金額で相続税額の計算も必要になります。
<マイホームとの違い>
保養や娯楽目的で利用することがほとんどなので、居住用不動産向けの軽減措置は適用対象外となります。
マイホームの新築・増改築中に仮住まいにしていた場合でも、軽減措置は適用されません。
別荘の売却にかかる税金の計算方法
別荘などの不動産にかかる譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 −( 購入価格 + 譲渡費用(購入・売却時にかかった諸費用))
この譲渡所得に対し、物件の所有期間に合わせて以下の税率が適用されます。
課税額 = 譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)
5年以下の短期譲渡所得税率:所得税約30%、住民税9%
5年超の長期譲渡所得税率:所得税約15%、住民税5%
なお上記には、復興特別所得税(2.1%相当)が含まれます。
<譲渡損が生じれば無課税になる>
建物部分の価値は経年により減価していくため、購入時よりも価値は小さくなります。
土地部分は新駅開通や温泉開発など不動産価格が上昇する要因があれば、譲渡益が生じることがあります。
しかし別荘の多くは購入時より価格が下がるため、譲渡損が発生するケースが少なくありません。
売却価格から、売買にかかる諸費用や購入価格を差し引きマイナスになった場合は、譲渡益がなかったものとされ無課税です。
なおマイホーム売却による譲渡損と異なり、不動産売買以外の所得との損益通算はできないため注意してください。
まとめ
別荘売却に必要な税金の種類と、計算方法を解説しました。
マイホームとの大きな違いは、居住用不動産に適用される軽減税率がない点です。
購入時よりも高く売れる見込みがある場合は、譲渡益に対して20〜40%の税金がかかりますから税金対策を進めておきましょう。
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