不動産を売りたいけれど、海外に住んでいるので手続きが面倒だと思っていてなかなか踏み出せない方が多いと思います。
日本国内の居住者よりもハードルは高いですが、売却をすること自体は可能です。
そこで、この記事では海外居住者が不動産売却をする際の流れと必要な書類をご紹介します。

海外居住者が不動産売却をする流れで重要なのが司法書士!
上記のとおり、海外居住者も不動産売却をすることは可能です。
ここで対象となる「海外居住者」とは、日本国外に住所があり1年以上海外に居住している方のことです。
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ここで必要となる書類については、次項で詳しくご紹介します。
万が一、書類に不備が見つかると売却がスムーズにいかなくなり手続きが滞ってしまいます。
海外居住者で初めて不動産を売る方は、日本にいるときよりも手続き上で不安を感じますよね。
そのため、不動産会社に司法書士
海外居住者が不動産売却をするときに必要な書類
上記で、司法書士に依頼する際に書類が必要になると述べました。
具体的には、
・在留証明書
・サイン証明書
・代理権限委任状(立ち会いが不可能なときに限る)
を用意します。
在留証明書とは、あなたがどの国に在住しているのかを証明するものです。
日本で言う、住民票のようなものと思っていただければ良いでしょう。
サイン証明書とは、印鑑証明書の代わりになるものです。
これには2種類ありますが、不動産売却時には貼り付け形式の書類を用意してください。
いずれも、日本国領事館および日本国大使館で手に入ります。
加えて、日本での契約時に立ち会えない場合は代理権限委任状が必要です。
おそらく大半の方が日本での契約に出向くことが難しいと思うので、専用のものを司法書士に依頼しておきましょう。
また、売主は下記に当てはまる場合、確定申告をする必要があります。
・売却益を得た
・税金還付を受ける
・「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用する
なお、確定申告をする場合は、納税管理人を立てて手続きを代理で行ってもらうため
まとめ
海外居住者は、司法書士を立てて不動産売却をする流れをとります。
日本にいるときとは手続き内容が異なるため、事前に用意する点を必ず把握してスムーズにやり取りを進めたいですね。
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不動産の売却を検討されていましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。









