不動産売却の際に売買契約を締結する時、あらゆる諸事情により契約日に立ち会えないといった状況になる場合もあります。
そんな時、売却を代理人に委任することができるのをご存じでしょうか?
代理人を立てる場合は一定の手続きや注意点があります。
今回は不動産売却を代理人に委任するケースに注目し、その方法や注意点をご紹介したいと思います。
代理人に委任する方法とは
不動産売却を代理人に委任するにはまず「委任状」を作成することから始まります。
「委任状」の作成方法は次の通りです。
不動産売却の委任である旨の確認
まず委任状の冒頭で不動産の売却に関する委任であることを明確にしておきます。
物件情報
対象となる物件の詳細情報と、物件所有者の住所氏名を明記します。
売却条件
売却価格、手付金の額、違約金の額、引き渡し日、公租公課の分担起算日、金銭授受の取り決め事項、所有権移転登記に関する事項、引き渡し要領、等の売却条件に関する重要事項を記載しておきます。
委任状に記載のない事項
委任状に記載のない事項に関してはどのようにするのかを明記しておきます。
有効期限
有効期限は必ず明記します。
有効期限は3か月、その後双方合意で三か月更新というのが一般的です。
禁止事項
代理人にどの程度の権限を付与するのかを明確に記載しておきます。
署名捺印
委任者、受任者ともに住所氏名の署名捺印を行います。
上記のような方法で作成した委任状によって、代理人に委任を依頼することができます。
不動産売却を委任する際の注意点
代理人に不動産売却を委任する場合、注意点がいくつかあります。
代理人は必ず信頼できる人物にする
不動産の取引はたいていの場合高額なお金が動きます。
代理人を決める時、基本的に配偶者や親、子など絶対的に信頼できる相手に依頼するというのは、最大の注意点ともいえます。
いわゆる「白紙委任」をしない
代理人に付与する権限の範囲を必ず記載しましょう。
権限の範囲が一部または全部記載のない「白紙委任」は絶対に避けましょう。
本人確認の徹底
手続きの各段階で、本人確認をする場面がいくつかあります。
その際は必ず書面やマイナンバーカードなどできちんと本人確認を行いましょう。
まとめ
不動産の売却における、代理人への委任方法と注意点についてご紹介しました。
不動産の売買契約は、原則として売主と買主本人同士が立ち会って契約を行います。
どうしても代理人を立てなければならない場合は、上記のような注意点に気を付けたうえで委任状を作成し、最も信頼できる人へ依頼するようにしましょう。
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