不動産を売却した際に、もしも引き渡しや支払いが遅れるようなトラブルがあったら、不安を感じますよね。
たとえば、罰則は発生するのか、その金額はどのくらいになるのかなど、大きなお金のやりとりであるからこそ、心配なポイントも多くなります。
これから売却を考える方も、今まさに取引中の方でトラブルが発生してしまった方も、遅れが発生した場合に起こることを把握しておきましょう。
不動産売却時の引き渡しが遅れるとどうなる?
引き渡しが遅れた場合の罰則などは、結論もともとの契約内容や遅れる事情によって異なります。
一般的には、契約違反の場合、売買価格の10~20%が罰則の金額です。
そもそも、事前に取り決めた売買契約書の内容で、土地の測量や建物の解体などが条件に入っている場合は、時間を逆算して進めていく必要があります。
加えて、退去のための引越しスケジュールも事前に準備しておきましょう。
引越し業者が繁忙期の3~4月や9月は、予約が取りにくいケースもあるため、それによる引き渡しの遅延などが起こらないよう、注意しましょう。
なお、遅延の事情に関しては、法律相談することがおすすめです。
役所などで、相談ができる場合もあるため、お住まいの自治体のホームページなどで相談先を調べてみると良いでしょう。
不動産売却時の支払いが遅れるとどうなる?
支払いが遅れた場合も、引き渡しの遅延と同じく、一般的に売買価格の10~20%が罰則になります。
買主が決済期日に支払いしなかった場合、残代金に加えて、期日の翌日以降分の遅延利息を請求されることがあります。
このとき、あくまで売買契約は有効なため、第三者に同じ土地を売り出すことはできません。
最悪の場合、請求したあとも支払われなければ、売主が裁判所に訴状を提出し、買主へ強制的に支払いを求める手段もあります。
また、買主から手付金が払われたあとで、残代金の支払いが遅れた場合には、売買契約の解除という選択肢も浮上します。
手付金を支払ったあとでも、売主はもちろんのこと、買主も手付金を放棄して、売買契約を白紙に戻すことが可能です。
いずれにせよ、支払いの遅延は、解決にも手間がかかりますし、さらなるトラブルのもとです。
そのため、不動産の購入に際しては、代金をいつ用意できるのか、事前にしっかりと確かめておきましょう。
ローンを組む場合であれば、利用する金融機関に、余裕を持って尋ねておく必要があります。
まとめ
不動産の売却・購入の時には、大きなお金が動きます。
よって、引き渡しや支払いの遅れは、罰則金が発生し、最悪の場合訴訟にもつながりかねません。
段取りを事前によく調べておき、期限に余裕を持って支払いや引き渡しができるように、計画的に進めましょう。
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