不動産を売ると、利益に応じて税金がかかることをご存じでしょうか。
利益は、購入と売却にかかった金額を差し引いて算出するため、それらの費用をしっかりと把握することが大切です。
そこで今回は不動産の売却を検討している方に向けて、売却するときの譲渡費用について、定義や含まれる項目などをご説明します。
不動産を売却するときにかかる譲渡費用の定義について
譲渡費用は、不動産を売るときにかかった費用で、売却益を計算するときに必要です。
売却益は譲渡所得と呼ばれ、「売却金額-(取得費+譲渡費用)」で計算します。
取得費とは購入にかかった費用であり、これと譲渡費用を売却金額から差し引くと、譲渡所得がわかるのです。
譲渡所得がプラスなら所得税や住民税が課税されますし、マイナスなら節税できることもあります。
納税額や節税額を決める基になる数字ですから、正しく計算することが重要です。
ただし、売るときにかかったすべての費用を譲渡費用にできるわけではありません。
譲渡費用の定義は、「不動産を売るために直接かかった費用」です。
さらに取得費との区別も必要ですから、間違いのないようにしっかりと理解しておきましょう。
不動産を売却したときにかかった譲渡費用に該当する項目とは?
では、かかった費用のうち、どの項目が譲渡費用になるのでしょうか。
主なものは、以下の項目です。
●仲介手数料
●契約書に貼る収入印紙
●測量費用
●建物の取り壊し費用
●広告料
このうち「測量費用・取り壊し費用・広告料」は、譲渡よりもだいぶ前に行われていると、認められないことがあります。
時間が経っていると、売るためにかかったものではないと見なされるからです。
そのため、測量や取り壊しは、あまり早い段階でしないほうがよいかもしれません。
また、ケースによって認められる項目もあります。
●登記費用
●弁護士費用
●ごみや残置物の処理にかかった費用
登記費用で該当するのは、建物の滅失登記が譲渡のために行われたと判断されたときです。
売却に必要な抵当権抹消登記は、認められるように思うかもしれませんが、該当外なので覚えておきましょう。
このように曖昧な項目もありますので、困ったときは専門家に相談することがおすすめです。
まとめ
譲渡費用は、利益を正しく計算するために必要です。
利益は税金に関わるものですから、間違いのないように算出しなくてはなりません。
そのため、わからないことは専門家に相談して、きちんと解決するように心がけましょう。
不動産売却についてお悩みの方は、私たちエースカンパニー不動産にお任せください!
買取保証や売却査定に関してもぜひご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓









