不動産を売却する際には、仲介する不動産会社が売買契約書を作成します。
この売買契約書は大変重要なもので、売り主と買い主の両方がその内容に合意し、署名・捺印をすることで売買契約は成立するのです。
今回は、大阪市平野区で不動産売却を検討されている方のために、売買契約書の必要性や作成する意味、内容を確認する際のチェックポイントについてくわしくご紹介しましょう。
不動産売却時に売買契約書を作成する必要性とは?
スーパーで商品を買うときやネットオークションで商品の売買がおこなわれる際に、売買契約書を交わすことはありません。
しかし、不動産を売買する際に売買契約書を作成する必要があるのは、一体なぜなのでしょうか。
その理由は、宅地建物取引業法で書面作成が義務づけられていることにあります。
この法律は不動産会社が必ず守らなければならないものなので、不動産を売却する際に売り主と買い主を仲介する不動産会社は、売買契約書を作成する必要性があるのです。
また、不動産売買では高額なお金が動くことになるため、トラブルが起こるのを防ぐ目的で売買契約書を作成します。
たとえば、買い主が「引き渡しまでに不具合のある部分を修繕してほしい」と希望し、売り主がそれに了承した場合は、その内容を契約書に記載することで「修繕する約束を交わした」という証明になるのです。
不動産売買でよくある「言った」「言わない」のトラブルを避けるために、売買契約書は重要な役割を果たします。
不動産売却時に作成する売買契約書のチェックポイントは?
売買契約書を確認する際には、売買代金の金額や支払日が正しく記載されているかはもちろん、契約を解除できる条件やトラブルが発生したときの対処法についても記載があるか必ず確認してください。
たとえば、契約後に不動産に大きな不具合があり、「人が住めない」と判断された場合、買い主は無条件でその契約を解除できるかどうか、その旨が記載されているかチェックしておかなければなりません。
また、万が一大きな地震が発生して建物が倒壊してしまった場合などに、売り主と買い主のどちらがその責任を負担するかについても記載が必要です。
そのほかにも、不動産の所有権が売り主から買い主に移るタイミングや引き渡しの時期、物件状況の報告なども記載があるか確認しておいてください。
まとめ
不動産売却時に不動産会社が作成する売買契約書には、法律で作成義務があること以外にも、取引の際に起こり得るトラブルを防止する意味があります。
売買契約書にはさまざまな内容の記載がありますが、「肝心なことが書かれていない」ということがないよう、しっかりと確認しておかなければなりません。
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