どの建物が事故物件なのか調べられるサイトなどもあるように、事故物件にまつわる話を聞いたことがある方は多いと思います。
では、自然死が発生した物件はどのように扱われるのかご存じでしょうか?
今回は、自然死が発生した不動産の売却をテーマとして、自然死について告知義務はあるのか、告知義務が発生する条件とはどんなものかを解説します。
自然死が発生した不動産を売却する際に告知義務はある?
自然死が発生した不動産を売却する際に、その自然死についての告知義務はあるのか、というと「原則として告知義務はない」というのが正解です。
自然死とは、老衰や病気など、事件性のない理由での死を指します。
「人が亡くなった物件=事故物件」というわけではなく、その死因が自然死であれば、たとえ亡くなった人がいたとしても、原則として事故物件という扱いは受けません。
告知義務のある心理的瑕疵とは、自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地やごみ処理場などの嫌悪・迷惑施設があること、近隣に指定暴力団構成員が居住していることなどであり、老衰や病気による自然死は心理的瑕疵に含まれていないのです。
しかし、「老衰や病気による自然死なら絶対に告知義務はない」というわけでもありません。
条件によっては、たとえ自然死でも告知義務が発生することがあります。
自然死であっても不動産売却の際に告知義務が発生する条件とは?
老衰や病気による自然死があった不動産を売却する場合、原則としてはその自然死を告知する義務はありませんが、以下のような条件であった場合、事故物件とみなされ告知義務が発生する可能性があります。
●自然死ではあったが、死からある程度の期間が経過するまで誰もその死に気付かなかった場合
●亡くなった人に起因するにおいや汚れが染み付いている場合
●亡くなった人を発見した際に警察や救急車がきて周囲にも孤独死の事実が知られている場合
また、こうした条件に該当しない自然死であっても、売却の仲介を依頼する不動産業者にだけは、必ず自然死があったということの事実は伝えておきましょう。
買主が近所の人の話などから自然死があったことを知り、それが原因でトラブルになってしまうという可能性もあります。
買主に告知したほうがよいかを迷う場合は、不動産業者に相談してみるとよいかもしれません。
まとめ
今回は、自然死があった不動産の売却においての告知義務について解説しました。
自然死は一部のケースを除いて告知義務はありませんが、不動産業者には正直に自然死があったという事実を伝えておくことをおすすめします。
私たちエースカンパニー不動産では、大阪市平野区の不動産をご紹介しております。
当社では買取保証を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓









