任意売却は、一般的に何らかの事情によって住宅ローンを返済できなくなってしまったとき、債務者に有利な条件で不動産を売却できる方法として知られています。
一方で、親子間で任意売却をおこなうことで、さまざまなメリットがあることはあまり知られていません。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、親子間で任意売却をおこなうことをテーマに、そのメリットや注意点についてくわしくご紹介します。
任意売却を親子間でおこなうメリット
親子間で任意売却をおこなうことで、次のようなメリットがあります。
マイホームに住み続けられる
一般的な任意売却では、不動産の売却後は住宅を引き渡すため、新しい住まいを探さなくてはなりません。
一方で親子間売買では、親もしくは子が不動産の所有者となり、所有者に対して賃料を支払うことで、住宅に住み続けられます。
慣れ親しんだ住宅から離れずに暮らし続けられる点は、大きなメリットです。
引っ越しが不要
マイホームに住み続けられる点とあわせて、引っ越しがいらないのもひとつのメリットです。
引っ越し費用が抑えられるため、コストの面でも利点は大きいでしょう。
プライバシーが守れる
任意売却をせずに競売にかけられると、裁判所や業者が物件を下見に来ることがあり、競売にかけられたことが近隣住民に知られてしまうという特徴があります。
任意売却ではそうしたリスクがなく、プライバシーを保ったまま売却が済む点がメリットのひとつです。
任意売却を親子間でおこなう場合の注意点
メリットの多い親子間での任意売却ですが、次のような注意点もあります。
借り入れがしづらい
親子間売買で注意したいのが、借り入れが難しいという点です。
通常の金融機関では、一般的に親もしくは子の物件を購入したいケースでは、資金を融資してくれることはほとんどありません。
肉親間での不動産売買は、借り入れの点でスムーズに売却が進まない可能性があるため、注意が必要です。
贈与税がかかることもある
親子間売買では、市場価格を下回る価格で売却をすると、贈与とみなされて贈与税が発生することがあります。
また一方で、市場価格よりも高く売却すれば、売却益が生じて所得税が発生することもあるため、売買価格には注意が必要です。
まとめ
今回は、親子間で任意売却をおこなうメリットや注意点についてくわしくご紹介しました。
親子間の任意売却では、マイホームに住み続けられることや引っ越しが不要というメリットがある一方で、借り入れがしづらい・贈与税が発生するなどの注意点があります。
親子間で不動産の任意売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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