不動産の売却にあたって、税金は気になるポイントですよね。
とくに法人の場合、通常の売却と異なる部分も多いので、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、法人として不動産売却をする際の税金と節税対策について解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
法人として不動産売却をする場合の税金はどうなるのか
不動産の売却には税金がかかるものですが、個人と法人とでは、かかる税金の種類やかかり方が異なるので注意が必要です。
個人の場合は売却で得た利益が課税の対象ですが、法人の場合は会社の利益すべてに換算され、会社全体の売上結果に応じて納税額が決定します。
不動産を売却するにあたっては、かかる税金を計算しなければなりません。
まず、法人税は会社の所得が課税対象であり、会社の所得は「利益-損金」で算出できます。
そうして求められた課税対象の所得に税率をかけ、控除額などを差し引いたものが法人税です。
なお、法人税の税率は、会社の規模によって決定します。
たとえば、資本金1億円以下の普通法人の場合、年間の譲渡所得が800万以下の部分は15%、800万円を超える部分は、23.2%となります。
そして、地域で税率が異なるのが法人住民税です。
地方税のひとつである法人住民税は、法人の事業所が位置する地方自治体へ納める税金です。
法人として不動産売却をする場合の節税対策とは
法人の場合、個人と同じような節税対策はできませんが、代わりに法人だからこそできる節税対策があるので押さえておきましょう。
まず、新規物件を購入する方法です。
新しく物件を買って、その物件の減価償却費を計上して利益を減らす仕組みです。
法人だとすべての損益を合算できるので、減価償却を利用すれば利益を減らして節税できます。
ちなみに、減価償却費は耐用年数の短い木造や軽量鉄骨の物件のほうが、節税効果が高いです。
また、不動産売却で生じる課税所得を分散させるのも、ひとつの方法です。
たとえば、売却で大きな利益が出た場合に、その利益額を役員退職金として支給し、税金を抑えられます。
そして、特別損失を出す方法もあります。
特別損失とは、売却によってマイナスが出たことを意味しており、その年の利益から差し引くものです。
年間の利益が多くなりすぎて多額の法人税がかかりそうな場合に、帳簿価格が高くなっている不動産を売却して特別損失を出し、税額を抑えることも可能です。
まとめ
以上、法人として不動産売却をする場合に知っておきたい、税金と節税方法について解説しました。
法人の場合は、法人税や法人住民税などの税金がかかります。
せっかく売却で得られた利益を減らしてしまわないように、節税対策も押さえておきましょう。
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