裁判所から「競売開始決定通知」が突然届いたら、平静でいられる方はいないでしょう。
住み慣れた土地や住まいに居られなくなる不安で、いっぱいになるかもしれません。
たとえ競売決定通知後であっても、競売を取り下げて不動産を任意売却にすることは可能です。
少しでも不動産を高く売却するために、競売開始決定通知後に任意売却で解決する方法についてご紹介します。
競売とは何か?始まるとどうなる?
競売とは、住宅ローンを返済できなくなると金融機関は担保としている不動産を売り、融資した分を回収できるように裁判所へ手続きを開始します。
競売開始決定通知後は物件の現況調査・価額決定・競売日などはすべて裁判所主導のもと強制的におこなわれます。
一切不動産の持ち主の事情や意思は考慮されず、引っ越し費用の交渉や日程決めすらできません。
また競売されたあとに残った住宅ローンの残債に関しても、返済しなければならないのです。
裁判所からの競売開始決定通知後は、できるだけ早く任意売却の手続きを開始するために動きましょう。
競売開始決定通知が届いても、担保になった不動産の任意売却が可能です。
任意売却であれば、通常の不動産売却と同じように売却額を決められ、引っ越し費用や日程なども自由にできます。
また、任意売却で競売額よりも不動産を高く売ることができれば、その分多く住宅ローンの返済を減らせるのです。
不動産の任意売却を競売開始決定通知後に行う場合の期限は?
競売開始決定通知後に申立を取り下げてもらえる期限は約5~6か月と言われています。
競売申立の取り下げをおこなえる期限は開札前日まで。
競売申立人である金融機関が取り下げ申請を行えば可能です。
競売取り下げには、金融機関が各部署への稟議や取り下げに必要な書類の準備などを開札より前に完了させる必要があります。
手続きには時間がかかるため、少しでも早く任意売却ができるように早めに動きましょう。
任意売却のほうが、競売より多くの債務額を回収できるので申し出れば同意してもらえる可能性が高いです。
なかには任意売却をするよりも競売のほうが高く落札される可能性が高いときがあります。
このようなケースだと競売を取り下げてもらえるのが難しくなるでしょう。
競売を取り下げてもらえるかどうかは、任意売却の経験豊かな不動産業者に依頼するのが大事になります。
まとめ
今回は、競売についてと競売開始決定通知後の任意売却についてご紹介しました。
競売を取り下げて任意売却を行えれば、お互いにとってもより良い条件で残額を減らせます。
任意売却に詳しい不動産業者に相談し、誠意を持って金融機関と話し合いができればより良い方法が開けるでしょう。
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