不動産売却時には媒介契約がよく結ばれるものの、何のことかよくわからない方も多いのではないでしょうか。
媒介契約の意味などを押さえておくことで手続きがスムーズに進みやすいので、詳細をぜひご確認ください。
今回は、不動産売却時に利用される媒介契約の基本のほか、種類や選び方なども解説します。
不動産売却時に利用される媒介契約とは
媒介契約とは、手持ちの建物や土地などを売るために不動産仲介会社と結ぶ契約のことです。
不動産仲介会社と契約しないで不動産の売却も可能ですが、素人には多くの時間と手間がかかり、そう簡単には事が運びません。
媒介契約を結ぶと、購入希望者の募集や売買契約の締結などの手続きを不動産仲介会社が全て対応してくれます。
不動産仲介会社には契約により定期的に状況報告をする義務があるものもあり、状況を把握するのも容易です。
また、不動産仲介会社はサポートの内容や料金などを明示している場合が多く、トラブルの防止も図っています。
不動産売却における媒介契約の種類や特徴
媒介契約には、一般・専任・専属専任の3種類があります。
一般媒介契約は一度に複数の会社へ取引の仲立ちを依頼できるうえ、売主自身で見つけた買主とも売買契約を結べます。
不動産仲介会社に売却状況の報告義務はありません。
さまざまな場所で手持ちの不動産が売り出すことができ、購入希望者を手広く募集できますが、どの窓口で買い手がつくかわからないので積極的なサポートがおこなわれにくいといった一面もあります。
専任媒介契約は一度に利用できる不動産仲介会社が1か所に限定されるものの、売主自身が見つけた買主とは売買契約の締結が可能です。
不動産仲介会社には14日に1回以上の報告義務が課されます。
他社で成約する恐れがないおかげで手厚いサポートがおこなわれやすい一方、手持ちの物件を売り出す場は限定されてしまいます。
専属専任媒介契約はやはり一度に1か所にしか取引の仲立ちを依頼できないうえ、売主自身が見つけた買主とも売買契約が締結できません。
不動産仲介会社の報告義務は7日に1回以上とされています。
売主にとって何かと制限が多い代わりに、より手厚いサポートが期待できます。
どの媒介契約も一度の契約期間は最長3か月であり、期限を迎えた際には依頼の終了や内容の変更などが可能です。
不動産売却時に利用する媒介契約はどれが良いのか?
駅近や築浅の人気の出やすい物件は普通に売り出すだけで買い手がつく可能性が高いので、さまざまな場で買主を募集できる一般媒介契約がおすすめです。
売却を急いでいる場合は、積極的なサポートがおこなわれやすい専属専任媒介契約が向いています。
どの契約にすべきか迷うときは、専任媒介契約にすると良いでしょう。
熱心な販売活動がおこなわれやすいうえ、売主自身で見つけた買主とも契約可能であり、臨機応変に売却手続きが進められます。
まとめ
不動産を売却する際にはまず媒介契約を結び、おこなわれるサポートや料金などを確定させるのが一般的です。
媒介契約には複数の種類があるので、それぞれの特徴や売主の希望・状況などをふまえて向いているものをお選びください。
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