大阪市平野区は、大阪市内の南部にある区で下町情緒あふれる街です。
平野区だけでなく、不動産売却をするときに、地役権という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
地役権という言葉は普段耳にする機会が少ない専門用語なので、どのような権利なのかよく分からないという方も多いはずです。
今回の記事では、不動産売却の際に耳にする「地役権」について注意点を含めて解説します。
不動産売却のトラブルはなるべく避けたいもの。この記事を読んで、トラブルのない不動産取引をしましょう。
地役権とは何か
地役権とは、一定の目的を達成するために他人の土地を利用する権利のことを指します。
利用する他人の土地を「承役地」、それによって利益を受ける自分の土地を「要役地」といいます。
たとえば、他人の土地を通らないと道路に出られない、他人の土地を介さないと電気の配線ができない、排水管を通せないなどの場合に地役権を行使できます。
不動産を売却した際にも地役権は一緒に新しい所有者に引き継がれるため、他人の土地と隣接した土地や不動産売却を検討中の方は必要事項を確認しておくことが重要です。
売却時の地役権についての注意点
ここでは、地役権の注意点について解説していきます。
●地役権が登記されているか確認しておく
不動産の売却をする際には、地役権が登記されているか確認しておきましょう。
地役権が登記されていないまま売却した場合、要役地を所有している方と承役地を所有している方との間でトラブルが起こり、裁判になるケースも少なくありません。
もし、地役権の登記手続きが済んでいない場合は、登記手続きをおこなっておきましょう。
●地役権には時効がある
地役権には時効があります。
20年間他人の土地を継続的に使用することで、自動的に地役権が得られます。
しかし、逆に20年間継続的に他人の土地を使用していなかった場合は時効は消失してしまいます。
同じ道路でも、交通手段として使用せず、ただ通っているだけの場合などは地役権が消失する可能性があります。
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まとめ
地役権は、住んでいる土地によってはとても重要な権利です。
他人の土地を通らないと目的が果たせないなどの不動産を売却する際は、どの部分は地役権を行使できるのか、時効はどうなっているのか、ちゃんと登記されているのかなどを調べておく必要があります。
引き渡しと同時に権利も譲渡されるので、トラブルないように売却手続きができるようにしておくことが大切です。
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