自分を褒めましょう。
それから、人を褒めてみましょう。
おはようございます。
今日もエースカンパニー不動産のブログに起こしいただき、
ありがとうございます。
寒さが一段と厳しくなるこれからの季節、
体調管理に気をつけてくださいね。
さて、平成28年宅建試験まであと356日
問1【不法行為】
Aの被用者Bの行為が、Bの職務外の行為でCが損害を被った。
Cは職務外であることを知らず、
そのことに関して重過失があった場合、
CはAに対して使用者責任を追及することができない。
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解答【○】
A:使用者(会社)
B:被用者(従業員)
C:被害者
「被用者が職務権限なくその行為を行っていること」
は「業務外の行為」にあたる。
業務外であることを、被害者が「悪意」または、「重過失」によって
知らなかった場合には、
みた感じ業務の範囲内であっても、この損害は業務を
行う上で加えた損害とは
言えないので使用者責任を追及できません。
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