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さて、平成28年宅建試験まであと352日
問1【宅地造成等規正法】
宅地造成工事規制区域内において、切土であって、
当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、
高さ1mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、
都市計画法第29条第1項又は第2項の、
許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
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解答【×】
切土の場合、
1、切土した土地の部分に高さが「2m」超える崖を生ずることとなるもの
2、切土する土地の面積が「500平方メートル」を超えるものの
どちらかを満たすと造成工事とみなされ、許可が必要です。
本肢は、どちらも満たしていないので宅地造成工事の
許可は不要です。
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