おはようございます。
本日もブログをご覧のみなさま、良い1日をお過ごしくださいませ。
他人の意見を聞きすぎると、自分の声がきこえなくなる。
自分をしんじること。
さて、平成28年宅建試験まであと342日
問1【弁済】
借地人が地代の支払いを怠っている場合、
借地上の建物の賃借人は借地人の同意なく、
土地賃貸人に地代を弁済できる。
しかし、借地人の土地賃貸人に対する債務は消滅しない。
『平野区背戸口2丁目新築2階建第二期分譲』
【内装】制震ユニット「MIRAIE(ミライエ)」
詳細などお気軽にお問い合わせください。
解答【×】
借地人とは、借主。
土地賃貸人とは、地主。
借地人は土地賃貸人から借りた土地に建物を建てます。
その建物を貸した相手が「借地上の建物の賃借人」となります。
「借地上の建物の賃借人」は利害関係を有する者に該当するため
「借地人」の承諾なく、第三者弁済を行うことができる。
第三者弁済をすると債務者本人の債務も消滅するため
借地人の土地賃貸人に対する債務は消滅します。
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