ないもの、欠けているものを埋めるより、あるものを大事にすること。
自分にはあれもある、これもある。
自分にはあれもできる、これもできる。
見える世界がかわってくる。
おはようございます。
みなさま、
今日もエースカンパニー不動産のブログに起こしいただき
ありがとうございます。
さて、平成28年宅建試験まであと334日
問1【宅地造成等規制法】
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、
管理者又は占有者い対して当該宅地又は当該宅地において行われている
工事の状況について報告を求めることができる
『平野区背戸口2丁目新築2階建第二期分譲』
【内装】制震ユニット「MIRAIE(ミライエ)」
詳細などお気軽にお問い合わせください。
解答【○】
知事は、宅地造成規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者に対して
宅地の状況や宅地内の工事状況について
報告を求めることができる。
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