みなさま、おはようございます。
本日もエースカンパニー不動産ブログをお読みいただき
ありがとうございます。
ずるずるとのばしのばしにしていること、ありませんか?
今やらないことは、この先もやらない
あれもしなあかん、これもしなあかんと心あたりがあること
ひとつひとつ片付けていきましょう。
気づけば31日ってことにならないように(笑)
さて、平成28年宅建試験まであと318日
問1【手付金等の保全措置】
宅建業者Aは宅地建物取引業者でないBに
A所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。
手付金として200万円を受領する場合、
Aはいつまでにいくら、保全措置を講じるか。
『平野区背戸口2丁目新築2階建第二期分譲』
【内装】制震ユニット「MIRAIE(ミライエ)」⇊
詳細などお気軽にお問い合わせください。
C号地はまもなく着工です(^^♪
解答
手付金を受領するまでに、200万円保全しなければならない。
8種類制限の1つである「手付金等保全措置」です。
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