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偏ると誰かにどこかに負担がかかってくる。
すべてにおいて何事もバランスが大事。
さて、平成28年宅建試験まであと307日
問1【監督処分】
宅地建物取引業者A(甲県知事)が、乙県の区域内の業務に関し
乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも
乙県知事はAの免許を取り消すことはできない。
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解答【○】
宅地建物取引業者Aは甲県知事免許である。
「指示処分」や「業務停止処分」は他の知事が、行っても構わないが
「免許の取り消し」は免許権者のみしか行うことができない。
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