ホッと安心する不思議な言葉。
大丈夫、大丈夫。
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今日もお仕事、お勉強、家事に育児、
たのしんでいきましょう。
さて、平成28年宅建試験まであと300日
問1【都市計画法】
都市計画事業の認可等の告示があった場合においては、
事業地内において、
都市計画事業の施工の障害となるおそれがある建築物の建築等を
行おうとするものは、都道府県知事等の許可を受けなければ
ならない。
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解答【○】
都市計画事業の認可の告示後、都市計画事業の事業地で施行の障害の
おそれのある行為を行う場合都道府県知事等の許可が必要。
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