不動産の売却の際は、登記情報が記された権利書を登記所に提示しなければなりません。
ですがこの書面をなくすと、いかなる理由であっても再発行できません。
そこで権利書を紛失したときの代替措置や、不動産売却の手続き方法を紹介します。

権利書を紛失したときの不動産売却方法:事前通知
権利書を紛失しても登記情報まで失われるわけではありませんので、所有者としての権利は有したままです。
また関係者以外の手に渡った可能性があったとしても、権利書だけで登記情報を改変はできません。
申請には、実印・印鑑証明書もあわせて必要だからです。
そのため実印とともに遺失しているような状況でない限り、第三者に悪用される恐れは低いです。
しかし不動産を売る時の重要書類である点は変わりません。
このようなときは事前通知を利用すれば、自分が正当な権利者であることを証明できます。
<事前通知の手順>
事前通知は、管轄の法務局に申請をした際におこなわれます。
登記などの申請をすると、数日後名義人の住所へ本人限定受取郵便で通知が郵送されます。
この通知が発送されてから2週間以内に、申出書を提出すると手続き完了です。
なお期限は通知を受領してから2週間ではなく、発送日から2週間以内である点に注意してください。
<登記識別情報も利用できる>
平成17年の不動産登記法改正により権利書の発行はなくなり、これに代わるものとして登記識別情報(12桁の英数字)が発行されるようになりました。
したがって最近取得した物件であれば、そもそも紛失したわけではありませんから確認してみてください。
登記識別情報は目隠しシールが貼られた形式で発行されていますので、シールをはがしたら他の人に見られないように保管しましょう。
法改正以降に取得した物件なら、この12桁の英数字があればそれで売却の手続きが可能です。
登記識別情報もない場合は、権利書を紛失したときと同じ手順で対応してください。
権利書を紛失したときの不動産売却方法:本人確認情報
事前通知以外の方法として、司法書士が作成する「本人確認情報」を利用することができます。
司法書士が名義人本人であると判断した理由などをまとめた書類で、権利書の代わりになります。
ただし作成には費用が発生し、5万円~10万円程度かかることが多いです。
なお不動産売却に関する手続きを委託しているなら、本人確認情報も一緒に作成依頼しておくと便利です。
まとめ
権利書がない状態でも、代替措置を活用すれば不動産売却は可能です。
事前通知と本人確認情報は、どちらも取得するのに時間がかかります。
万が一紛失してしまったときは早めに手配を進めておくと、必要が生じた際に慌てることがないので安心です。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









