ふだんはあまり耳にする機会はありませんが、不動産を売却するときは「犯罪収益移転防止法」という法律が関わってきます。
犯罪収益移転防止法はその名称からイメージできる通り、暴力団などの組織に資金が流れることを防止するための法律です。
ここでは、そんな犯罪収益移転防止法の目的や概要、そして不動産の売却取引を行うときの義務などを解説します。
不動産の売却を考えている人は、ぜひ目を通しておいてくださいね。

不動産売却をする前にチェック!犯罪収益移転防止法とは?その目的は?
犯罪収益移転防止法は、平成20年3月1日に全面施行された法律で、正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」です。
暴力団や国内外の犯罪組織、テロ組織などへの資金供給やマネーロンダリングを防ぐことを目的に設定されています。
ちなみにマネーロンダリングとは、犯罪的な手段によって得た「汚れた資金」を「まっとうな資金」にするため、口座を点々とさせたり、外貨と交換したり、海外の企業や投資商品、不動産などに投入したりして、お金の出どころを解析不可能にすることです。
不動産売却をする前にチェック!犯罪収益移転防止法によって義務づけられることは?
この法律の対象になるのは、金融機関、司法書士、宅地建物取引業者、ファイナンスリース業者、宝石・貴金属取扱業者、電話受付代行業者、クレジットカード事業者など、実に40以上。
対象の事業者は、取引によって本人確認の義務、取引記録の作成・保存の義務などが課されます。
たとえば金融機関の場合、適用となるのは200万円を越える大口現金取引など。
宅地建物取引業者は、賃貸の取引は対象外ですが、不動産の売買・代理・媒介が対象になります。
各事業者とも、顧客が個人の場合は氏名、住居、生年月日のすべてを、法人の場合は名称、本店または主たる事務所の所在、代表者/担当者の本人特定事項を確認しなければいけません。
そのため、不動産の売却を考えている方は、法律の義務にのっとって本人確認ができない場合は、契約ができないこともあります。
まとめ
犯罪組織やテロ組織のマネーロンダリングなどを防ぐ目的で設定された法律が、犯罪収益移転防止法です。
ふだんはなじみがない法律ですが、不動産の売却を行うときは本人確認が義務づけられているため、面倒ですが書類をあらかじめそろえていただく必要があります。
令和2年4月1日から本人確認が一部厳格化されるので、あらかじめご注意ください。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









