不動産などの財産の所有者が認知症になった場合などに備えて、「家族信託」が広まりつつあります。
あらかじめ家族に不動産の扱いを委託しておくという方法ですが、まだあまりメジャーな方法ではないので、「不動産売却は可能なのかどうか」「登記などはどうしたらいいのか」と頭を悩ませる人もいるかもしれません。
そこで、ここでは家族信託の概要をはじめ、権利や登記方法、不動産売却は可能かどうかについてご紹介します。

不動産売却をする前に知っておきたい!家族信託の概要・権利・登記方法
冒頭でもふれましたが、家族信託とは財産の所有者が認知症などで自分自身の財産を管理できなくなった場合に備えて、信頼できる家族などに財産の管理などを委託しておくというもの。
委託された家族には、財産の管理・処分の権利が与えられることが一般的です。
家族信託の流れとして、まず所有権移転登記と信託登記を行う必要があります。
そして不動産の登記簿に「信託目録」が付けられ、信託する期間や受託者(家族信託の権利を持つ人で、所有者の家族であることが一般的)などの重要項目が書かれます。
登記にあたっては、登録免許税などの費用がかかるので頭に入れておいてください。
また、信託登記は専門的な知識がいるので、費用はかかっても登記にくわしい司法書士などに依頼するのがべターでしょう。
登記簿に家族信託の信託目録はあるけど…不動産売却は可能?売却できないケースは?
委託された家族は、基本的に自由に不動産売却ができます。
親が住まなくなった自宅はもちろんですが、委託された家族が自由に処分できるものには、親が経営している賃貸物件なども含まれます。
親の入院費用や介護費用といった負担が増えたときの、保険のような側面もあるわけですね。
ただし、不動産売却ができないケースもあります。
それは、家族信託の契約内容に処分する権利がないとき。
所有者と委託された人両方の合意があれば売却できますが、委託する親が判断能力を失ってしまうと、家族信託以外の方法でしか不動産売却ができなくなります。
万が一に備えるのであれば、あらかじめ相談の上、不動産売却ができる権利を設定しておく方が望ましいでしょう。
まとめ
家族信託とは、判断能力を失ったときに備えて、所有者が信頼できる家族などに、あらかじめ自分自身の財産を管理・処分する権利を与える方法です。
基本的に相続した場合と同じように不動産売却ができますが、契約内容に処分する権利が書かれていない場合は、売却できなくなるので注意が必要です。
ぜひ不動産売却のニーズに沿って、家族信託の検討をしてみてくださいね。
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