なんらかの事情で住宅ローンの支払いが難しくなった場合、自己破産をすることを考える人が多いでしょう。
不動産を所有していながら自己破産をすると、どのような利益があるのでしょうか。
この記事で詳しく解説していきます。

自己破産をして不動産を売却するメリットとは?
自己破産に伴って不動産売却をすると、借入金の返済が免除されることがメリットです。
大抵の人が住宅ローンを組んでいると思いますが、破産手続き後はローンの返済をしなくて済みます。
そのため、ローンの返済に追われることがなくなり、精神的にも楽な生活を送れることが利点です。
お金の心配がなくなるので、安心できますよね。
その反面、デメリットも挙げられます。
具体的には、
・生活必需品を除いた20万円以上の財産がすべて処分される。
・税金は支払い続けることとなる。
・5〜7年間、新たなローンを組めない。
・職業の制限がある。
・連帯保証人に影響が出る。
の5点です。
このような不利益があるので、なるべく自己破産をせずに不動産売却を考える人が多い傾向があります。
とくに、連帯保証人に対しては迷惑がかかってしまうので、それを避けたいと思われるでしょう。
ご本人の返済は免責されても、連帯保証人に対しては免責されず一括返済の請求が求められるからです。
以上の点を踏まえて、返済の負担がなくなるメリットはあるものの、不利益もあることを覚えておきましょう。
破産に伴って不動産を任意売却するベストなタイミングとは?
不動産のローンが支払えなくなったときに、自己破産をする手段の他、任意売却をする方法もあります。
これは、住宅ローンを滞納した場合に使用する方法です。
支払いは滞っているものの、返済できる見込みはあるので、金融機関などに相談をすると無理のない返済の話し合いに応じてもらえるのです。
この任意売却を自己破産の手続き開始後に実行することも可能ですが、もっとも良いタイミングはローンの支払いが滞りそうになったときに最初におこなうことです。
つまり、自己破産の前におこなうことが良いとされています。
任意売却をする流れですが、
・住宅ローンの債権の不良債権化
・保証会社による代位弁済
この2つの条件がそろったタイミングで、手続きを開始できます。
保証会社から代位弁済通知が届くので、これを待ってからやりとりをおこなうようにしましょう。
しかし、住宅ローンの返済が危うくなったタイミングから、任意売却をするために動き出すことが大切です。
支払いが難しくて悩み続けていると、精神的にも良くないですよね。
そのため、返済が難しいだろうと判断したときには、保証会社へ早めに相談をしましょう。
まとめ
住宅ローンの支払いが滞りそうで、不動産を売りに出すことを考えたときには、まず任意売却を検討してみてください。
保証会社は、あなたにとって一番良い解決策を考えてくれるので、早めに相談してみましょう。
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不動産の売却を検討されていましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。









