今回は、外国人が日本で不動産を売却する際の注意点についてご紹介していきます。
また日本人が売却する場合との違いなどもみていきましょう。
主に必要な書類に関する事項ですので、早めに準備を進めるようにしましょう。

外国人が不動産の売却をする際に必要な手続きとは
まず外国人が不動産を売却するには、日本人と異なる手続きが必要かどうかをご紹介していきます。
不動産の売買では所有権の登記移転が必要です。
この登記に必要な書類は、日本人がおこなうときと変わりません。
①権利証または登記識別情報通知書
②本人確認書類
③固定資産税評価証明書
④住民票
⑤印鑑証明書
不動産の種類にもよりますが、主に上記の書類が必要です。
ただし住民票と印鑑証明書は外国人にとって取得が難しく、日本人が不動産売却をする場合より時間がかかる可能性があります。
住民票は住んでいる市区町村の市役所で発行してもらえるのですが、適用対象者が限られており、主に中長期在留者です。
適用対象者以外の場合は、代替の書類が必要となります。
次に印鑑証明書は実印を作って取得するのですが、外国人は実印を持っていることが少ないです。
持っていない場合は印鑑を作って印鑑登録をおこなう必要があります。
しかしこれも中長期在留者の人に限られています。
外国人が不動産の売却をする際の注意点
次に外国人が不動産を売却する際の注意点を紹介していきます。
まずは必要書類が問題なくそろえられるか確認しておきましょう。
とくに中長期在留者以外の人は、速やかに準備する必要があります。
また売買契約書の内容については、しっかり理解するようにしましょう。
重要事項が多く書かれている書類なので、理解していないと後からトラブルになる場合もあります。
そして外国人にも対応できる不動産会社を探すのも必要です。
売却依頼の前に、外国人も対応してもらえるか確認するようにしましょう。
<契約不適合責任の考え方>
不動産の売却では、売主に契約不適合責任があります。
契約内容と異なる状態の不動産を売却した場合に売主が責任を負う制度で、以前の瑕疵担保責任よりも売主の補償する範囲が広くなっています。
保険でのカバーや不動産会社の保証サービスを活用することも検討しましょう。
<代替書類について>
中長期在留者以外の場合の代替書類についてご紹介します。
まず住民票に代わる書類の1つは「住民登録証明書」で、自国の官公署で発行してもらう書類です。
もしくは「その国の公証人の認証のある住所に関する宣誓供述書」で、日本に来る前にあらかじめ私署証書を作成しておき、自国の公証人に認証してもらう書類です。
またすでに日本に来ている場合、作成した私署証書を自分の国の在日大使館に認証してもらう「在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書」も代替になります。
次に印鑑証明書が発行できない場合の代替書類になるのは「サイン証明書」です。
当該国の在日大使館または本国の官憲に発行してもらいます。
もしくは「登記委任状」も代替書類になり、自国の在日大使館に登記委任状を提出して認証されたものが使用できます。
まとめ
不動産の売却を外国人がする場合の手続きや注意点などをまとめました。
必要書類の不備がないように、早めに準備を進めるようにしましょう。









