不動産を売却する際にライフラインをいつ解約するか、また手続きはどのように進めたらいいかをご紹介していきます。
電気と水道は売却活動中にも必要なので、あわてて止めてしまわないように気を付けてくださいね。

不動産を売却する際にライフラインを解約するタイミングとは
不動産を売却する際に、ライフラインをどのタイミングで解約すればいいかご紹介していきます。
まず「電気・水道」と「ガス」は解約のタイミングが異なります。
電気と水道は決済・引き渡し日で、ガスはそれよりも前、売主のお引っ越しのときがよいでしょう。
ガスは売却活動をする期間に使えなくても、とくに影響がないためです。
しかし電気と水道は、売主が引っ越しするタイミングで止めてしまうと、売却活動に影響がでてしまいます。
たとえば電気が売却活動の期間に使えないと、薄暗い中で内覧をしてもらう事態になってしまうのです。
暗い中での内覧は印象が悪く、購入へと繋がりにくくなります。
また、電気がないと空調も使えません。
夏なら暑く、冬には寒くなってしまい、内覧中に不便でしょう。
売主からしても、引き渡しまでの間に売り物件へいく機会はあります。
そのため引き渡し日に停止をするのがいいでしょう。
また水道は、早く止めてしまうと売りたいお部屋の掃除ができなくなってしまいます。
水道の停止期間が長くなると、下水のにおいが上がってきてしまうこともあるのです。
掃除のしていない汚れた部屋や、下水のにおいのする部屋では売るのも難しくなりますので、物件引き渡し日に停止するようにしましょう。
不動産の売却の際のライフライン解約の進め方
不動産を売却する際に知っておきたいライフライン解約の進め方をご紹介していきます。
まずはガスです。
ガスは電話やホームページでガス会社に解約申請をすれば、指定した日に停止手続きをしてもらえます。
止めたい日のだいたい1週間前をめどに、遅くても2~3日前には申し込みましょう。
次に電気は、契約している電力会社に電話やホームページを使って解約を申し込みます。
電気料金の請求書にも連絡先が書いてありますよ。
止めたい日の1~2週間前、遅くても2~3日前には連絡をしておきましょう。
最後に水道は、管轄の水道局へ連絡をします。
解約の申し込みと、解約日を指定すると停止手続きをしてもらえます。
申し込みは1~2週間前、遅くても2~3日前には手続きを済ませましょう。
どれも基本的に停止日の立ち合いは不要ですが、オートロックで係員が中に入れない場合や、停止日に現金で料金精算をおこないたい場合は立ち合いが必要です。
まとめ
不動産を売却する際、ライフラインの停止手続きはどのタイミングでおこなうか、またその進め方についてまとめました。
直前になってあわてることのないよう、必要な連絡先などをしっかり調べておくようにしましょう。









