相続する不動産を売却
また換価分割との違いや

不動産の売却における代償分割とは
まず代償分割とは何か、換価分割との違いとともにご紹介していきます。
遺産分割で不動産を売却する場合には、「代償分割」と「換価分割」のどちらかの方法を選べます。
「代償分割」とは相続人の
この方法を使うと、不動産そのものを
分割するのが難しい遺産を分割せずに取得するのも可能です。
また「換価分割」とは、相続人全員が相続財産を売却して、その代金を分配する方法です。
この方法は、すべての相続人に平等に金銭で相続がおこなわれます。
しかしその不動産に住み続けたい人がいるような場合には、換価分割が難し
不動産を売却すると譲渡所得税の課税が生じてきます。
このとき税務上の特例の適用を受けられる相続人と受けられない相続人では、納税負担が異なってきます。
そうなると換価分割では、譲渡所得税を差し引いた後の手取り額が平等にならないこともあるので注意しましょう。
代償分割を不動産の売却でおこなう際の注意点とは
代償分割をおこなう際の注意点についてご紹介していきます。
まず「遺産分割協議書」に代償分割をはっきりと記入するのを忘れないようにしましょう。
遺産分割協議書は遺産相続の話し合いがまとまったら作成する資料で、相続後のトラブル防止にもつながります。
また「代償金の支払いをおこなう」といった内容も忘れずに記入します。
この記録がないと、普通の贈与とみなされて贈与税を課税されるおそれがあるためです。
「贈与税」は、財産を受け取った人が課せられる税金なのですが、代償分割では必要な手続きをすれば、「相続税」しか対象になりません。
払う必要のない税金を
もう一つ、代償金は現金ではなくても大丈夫です。
現金を代償金とする場合が多いものの、相続人たちが合意していれば土地などで支払うのも可能です。
その場合は「現金の代わりに土地などを扱った」といった内容を、遺産分割協議書に記録するようにしましょう。
書かれていないと「譲渡所得税」が課せられてしまう可能性もあります。
遺産相続の不動産の売却ではさまざまな種類の税金が関係してくるので、よく注意して丁寧な記録をしていく必要がありそうですね。
まとめ
注意点も理解したうえで、トラブルのないようにすすめていきたいですね。
不動産の売却についてなにかお困りでしたら、私たちエースカンパニー不動産までお気軽にご相談ください!









