不動産の売却における供託についてご紹介していきます。
取引のなかで必要になってくる制度なので、ぜひ知っておきましょう。

不動産の売却における供託は保証制度のこと
まずは供託についてご紹介していきましょう。
たとえば地主や大家になんらかのトラブルがあり、家賃を支払えないような状況になった場合、その供託所にお金を預けておいて、地代などを支払ったことにできる制度となっています。
種類がいくつかあり、1つは「保証供託」といいます。
これは宅地建設取引業
不動産業をはじめる前に営業保証金を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を収めるよう、義務付けられています。
これらのお金は法務局に預けられます。
つまり供託所とは法務局のことです。
法務局にお金を預けるのは、消費者が損害を受けた場合に供託されたお金から弁済
ちなみに消費者が損害を受けたときに還付されるお金の限度額は、供託金の額と同じとなっています。
1社あたり1,000万円、支店・営業所がある場合には1店舗ごとに500万円を加算した額です。
不動産の売却における供託と重要事項説明
次に重要事項説明の際、供託所について説明しなくてはならない理由をご紹介していきましょう。
それは不動産の取引で、会社とトラブルになり損害が発生した際、供託所に損害を請求できるようにするためです。
重要事項説明書に供託所とともに保証協会が記載されている場合には、不動産会社が協会に加入していることを意味します。
その場合
その結果和解が成立すれば問題ありませんが、解決しない場合には事情を確認し、業者側に責任があると認められると、弁済金を支払ってもらえるのです。
さらに宅地建物取引業法第35条の2の規定では、「宅地建物取引業者は供託した事務所の供託所や所在地などを説明しなければならない」と記載されています。
この部分からも、供託所に関して説明しなければいけないとわかりますね。
不動産取引でのトラブルは起こらないようにしたいですが、万が一のために備えておくことは大切です。
金銭トラブルに巻き込まれ
まとめ
不動産売却における供託についてご紹介しました。
不動産売却において大切な内容なので、理解しておくとよいですね。
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不動産の売却を検討されていましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。









