今回は不動産を所持している方々に向けて、空き家を放置するリスクについてご紹介していきます。
税金についても一緒に確認していきましょう。
空き家を放置することにより生じるリスクの例

まずは空き家を放置するリスクについてご紹介していきます。
日本の空き家戸数は、「平成30年住宅・土地統計調査」(総務省統計局)によると846万戸で、全国の住戸の13.6%です。
リスクとしては、犯罪の場所になる可能性があります。
人が住んでいないと見た目でわかる家では、不法投棄や放火、不法侵入なども起きやすくなるためです。
また災害のリスクもあります。
建物の倒壊や破損による傷害など、近隣住民に対して被害が及ぶ場合も出てくるので危険です。
次に景観に関するリスクです。
管理されていない家は周辺の景観を悪化させてしまい、土地全体の資産価値も落とす危険があります。
さらに衛生上の問題として、衛生害虫の発生や猫などの動物が棲み付くなど、不衛生を招くこともあります。
<空家等対策特別措置法って何?>
「空家等対策特別措置法」は平成26年11月に国会で成立した法律です。
この法律により、適正管理をしない所有者に対し市町村が、助言・指導・勧告といった行政指導、さらに改善されない場合は命令も出せるようになりました。
放置していると状況によっては、過料や行政代執行がおこなわれる場合もありますので、注意しましょう。
空き家を放置するリスク!払わなければならない税金について
次に空き家を放置している場合の税金について、ご紹介していきましょう。
まず固定資産税と都市計画税の2つの税金が課されます。
しかし居住用の建物がある場合は、住宅用地の軽減措置特例の適用です。
敷地面積200㎡までの部分に対しては固定資産税が1/6、都市計画税が1/3まで減額となっています。
また200㎡を越える部分に対しては固定資産税が1/3、都市計画税が2/3まで減額です。
2015年度の税制改正で、管理が行き届いていない危険な空き家は、固定資産税の軽減措置から除外され、納税額が上がることになりました。
もしかすると「空き家の固定資産税が6倍になる」といった話を、聞いたことがある方もいるかもしれません。
しかしこれは住宅用地の課税標準の特例で、「敷地200㎡以下は課税標準×1/6」の部分からきているものです。
つまり「固定資産税が6倍になる」のではなく「空き家になって特例の適用が外れ、本則に戻る」といった意味になります。
また「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の減税もあります。
これは家に住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡していれば、最高3,000万円まで所得税が控除されるものです。
これを受けるには細かな要件が定められていますので、国税庁のHPを参照しましょう。
また他の特例との併用についても、確認しておくのがおすすめです。
まとめ
空き家を放置するリスクや、税金についてまとめました。
空き家は適切に維持・管理しながら、解体や売却、また賃貸などの活用方法を早めに検討するのがおすすめです。









