今回は不動産の競売とはどのようなものかについて、ご説明していきます。
また任意売却との違いについても、みていきましょう。
不動産の競売の流れとは
住宅ローンを滞納し、不動産を売った代金を返済に充てる際、競売と任意売却の2つの方法があります。
競売は裁判所が介入する手続きで、強制力が高いのが特徴です。
競売の流れ
まず住宅ローンを滞納すると一括返済を求められますが、一括返済ができない場合は、保証会社が金融機関に返済します。
保証会社は債務者に返済を求めますが、この一括返済ができない場合には、競売手続きとなるのです。
保証会社の競売の申し立てで、裁判所から債務者に競売開始決定の通知がきます。
通知が来て約2か月後には不動産の現状調査がおこなわれ、これをもとに評価書が作成され、裁判所に提出されます。
競売開始の通知から約4カ月後には、債務者に期間入札の通知が送られ、入札開始です。
入札した人のうちもっとも高い価格をつけた人が「最高価買受申出人」となり、審査後に購入が認められると売却されます。
期間としては、滞納を始めて4から6カ月ほどで競売に移行となり、競売開始決定通知が届いたときから最短4か月、長くても1年程度で強制的に売却となるでしょう。
不動産の競売と任意売却との違いとは?
次に、競売と任意売却の違いについてご説明していきます。
任意売却は一般の不動産取引に近い形でおこなわれるため、メリットのある不動産取引です。
任意売却のメリット
任意売却は、競売よりも高い価格での売却が可能です。
そのため引っ越し費用の捻出や、残ったローンの返済計画もたてやすくなるでしょう。
また周囲に事情を知られずにすみ、家族のプライバシーを守れます。
さらに購入者を選んでリースバックなどをおこなうと、賃貸としてそのまま自宅に住み続けられる可能性がでてくるのもメリットです。
なによりも自分の意思で売却活動ができるため、余裕をもって対応ができます。
競売のデメリット
競売は相場よりも、安い価格で売却されるのがデメリットです。
それにより住宅ローンの残債務が、多く残ることになるでしょう。
またインターネットや新聞に情報が掲載されるので、近所の方に知られて生活しづらくなることもあります。
プライバシー侵害による、精神的ダメージも大きいでしょう。
さらに競売では必ず立ち退きが必要です。
落札者により引き渡し命令が申し立てられると、裁判所による強制執行となるため、自宅に住み続けることはできません。
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まとめ
不動産競売とはどのような流れでおこなわれるのか、また任意売却との違いについてご説明しました。
早めに任意売却の対応を検討していきましょう。
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