近年は家族観の変化に伴って、孤独死や単身世帯が増加傾向にあり、相続人存否不明のまま亡くなってしまうケースも少なくありません。
今回は、こうしたケースに選任される相続財産管理人についてご紹介いたします。
相続財産管理人が選定されるケース、その期間、管理権限などについて詳しく解説いたします。
相続財産管理人とは?不動産売却の可不可
相続財産管理人について
通常、人が亡くなった場合、その財産は相続人が相続します。
ただし、相続人の存否が不明のまま死亡した場合は、財産は民法951条に基づき法人化することとなります。
そしてこの相続財産法人の管理・清算事務をおこなうため、家庭裁判所から選任されるのが、相続財産管理人です。
この相続財産管理人は、相続財産法人の代表として、原則財産の保存行為及び物・権利の性質を変更しない範囲での改良・利用行為をおこなう権限を有します。
また、この原則的な管理権限を越える行為については、その都度家庭裁判所の許可を得る必要があります。
たとえば、相続財産に不動産が含まれていた場合、相続財産管理人は通常この不動産を任意に売却することはできません。
しかし、被相続人に生前の債務が残っているため、その清算事務として、不動産を売却することは可能です。
相続財産管理人と遺言執行者の違い
相続の手続き上で、相続財産管理人と似た性質をもつものとして、遺言執行者があります。
遺言執行者とは、相続人の代理人として、相続財産の管理その他遺言の執行に関する権利義務を有する財産管理人をいいます。
相続財産管理人は財産法人の代表、遺言執行者は相続人の代理人です。
両者はこうした概念的な違いがあり、これにより登記手続き上、差異がありますが財産の管理・清算事務権利を有する管理人という点で非常に似た法的性質をもちます。
相続財産管理人の選び方と期間は?不動産の売却などすべての手続きが完了するまではどのくらい
相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうためには、利害関係人もしくは検察官による相続財産管理人選任審判の申し立てが必要です。
利害関係人としては、被相続人の債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者などが挙げられます。
申し立てには、申立書、財産目録、被相続人本人及び血縁者の戸籍謄本、被相続人の住民票除票、利害関係人の利害関係を証する資料など、複数の書類が必要です。
申し立て後の流れとしては、家庭裁判所で相続財産管理人選定の審判・公告がおこなわれ、相続財産管理人により権利申し出の催告が公告されます。
相続財産管理人の公告後は2か月以上の待期期間がかかるほか、家庭裁判所の審判・公告にも一定期間かかるため、相続財産管理人の選定に3~6か月はかかると想定しておくべきでしょう。
選定後の相続財産の清算手続きまで含めると、少なくとも13か月以上、1年半~2年ほどかかるのが一般的です。
まとめ
今回は、相続財産管理人についてご紹介いたしました。
相続・登記に関しては複雑な事例が多いため、弁護士や司法書士に相談のうえ、確実におこなっていくことをおすすめします。
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