近年コロナウィルスの影響を受け、数々の飲食店や個人営業店は大きな打撃を受けています。
他にも、解雇やボーナスカットなどによりローンが滞り、自己破産を選択する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、自己破産を選択した場合、所有する不動産の売却がどのような流れになるのかご紹介いたします。
破産時の不動産売却には2種類!破産管財人による売却
自己破産をすると、裁判所から破産手続きにおける財産の換価や債務者への配当、免責判断などの重要手続きを担う「破産管財人」が選任されます。
自己破産の際におこなう不動産売却の方法は、この破産管財人に売却してもらう方法と、自ら任意売却する方法の2種類があります。
破産管財人による不動産売却の流れ
破産管財人は、自己破産者に代わって、不動産の売却活動を行います。
具体的な売却活動の流れとしては、不動産会社との間で媒介契約を締結し、売り出しをおこなって買主を募る方法が一般的です。
買主が見つかったら、破産管財人の名義で不動産売買契約を締結することとなります。
この一連の売却に至るまでの流れは、破産管財人のみによっておこなわれ、自己破産者には売り手としての権利がなく、要求や希望が通ることはありません。
破産時の不動産売却には2種類!自己破産者本人による任意売却
自己破産の申請が受理されると、自己破産者には不動産などの財産を破産者自身で処分することが不可能になります。
ですが、自己破産を予定する者が申請をおこなう前に不動産の売却をおこなうことで、自己破産予定の当事者本人が売主となり、任意売却をおこなうことが可能です。
自己破産予定の当事者による任意売却の流れ
任意売却をおこなう場合、競売などと違い、一般的な不動産売買に近い形で売却活動を行います。
不動産の引き渡し時期や、プライバシーの確保など、所有者都合を反映させつつ売却をおこなえる点がメリットです。
任意売却の場合、売却時にかかる登記料、仲介手数料などの諸費用は売却したお金の中から支払うことが認められています。
ただし、不動産を売却した際、売却益が出た場合は、譲渡所得税や住民税がかかることがあるため、注意が必要です。
まとめ
今回は、自己破産を選択した場合、所有する不動産の売却がどのような流れになるのか紹介いたしました。
不動産の売却には、破産管財人による売却と、破産前に当事者自らおこなう任意売却との2種類があります。
それぞれの流れを把握したうえで、自分のケースにあった売却方法を選択することで、スムーズな債務整理への第一歩です。
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