5月16日(土)晴れ
来週の決済(引渡し)準備に追われている今日この頃です。
明日、ご内見ご予約頂いているお客様、お会い出来ることを
楽しみにしております。
本日は不動産価値を算出する際に欠かすことの出来ない
道(接面道路)のお話を少しさせて頂きます。
まず建物を建築するには『建築基準法上の道路』に土地が
接していないと原則として建築物を建築することは出来ません。
建築基準法道路にも色々な種別があります。
下記代表的な建築基準法道路です。
●建築基準法第42条第1項第1号(1項1号道路)
道路法による道路(国道、県道、市道等)
●建築基準法第42条第1項第2号(1号2号道路)(開発道路)
土地区画整理法、都市計画法その他法令による道路(開発道路)
上記2道路に接面している土地は基本スムーズに建物が建築
することが出来、不動産評価も高くなります。
不動産を購入検討する際は、土地の大きさ方位だけに囚われず、
接面道路が何ていう種別の道路であるのか?
将来的にスムーズに建物の建替えが可能であるかは
不動産選びで重要なポイントとなります。
せっかく購入決断した不動産、その不動産が接面道路の
種別によって住宅ローンの融資が付かない物件もあります。
住宅ローンの融資が付かない=銀行が担保評価出来ない・・・
という事になります。
一般的に一生に一度の大きな買い物となる不動産、将来も
価値ある不動産資産とする為に慎重に不動産概要を知ってから
購入しましょう。
エースカンパニー不動産では、ただお客様に売るだけ、売ったら
終わりでは決してありません!
購入して頂くにはお客様に納得して頂き、将来的にもアフターフォロー
させて頂きます。
『いい不動産をいい不動産会社で購入してください!』
それでは明日もお客様のご来店、お問い合わせスタッフ一同
心よりお待ち申し上げております。