普段の生活において、土地の図面が必要になることはあまりないかもしれません。
ただし売却の際には必要ですから、この機会にどのような種類があるのか覚えておきましょう。
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、図面について、必要な種類や取得方法などをご紹介します。
不動産を売却するときには土地の図面を用意する必要がある?
土地の図面を目にする機会は少ないため、図面とはどのようなものなのかご存じではない方もいらっしゃるでしょう。
図面は普通の地図とは違い、公的に裏付けされていることが特徴です。
主に、下記のような種類があります。
●法14条地図
●公図
●地積測量図
●現況測量図
●確定測量図
また、図面が必要になるのは下記のような場合です。
●登記申請するとき
●土地や建物を売却するとき
●土地や建物を相続するとき
●家などを新しく建てるとき
「公図」は明治時代に作成されたものなので、現在の状況とは異なる部分が多くあります。
より精度の高い「法14条地図」の作成が進められていますが、まだ完成には至っていません。
そのため、手続きの際にはいくつかの図面を組み合わせて使うこともあります。
そして、不動産の売却において作成を求められるのは、「確定測量図」です。
これは、隣接した土地の持ち主に立ち会ってもらい、境界線を確定して作成されます。
両方の土地の持ち主が合意したうえで作成されるので、境界線に関するトラブルが起きにくく、不動産の売却でよく用いられます。
「現況測量図」も現地で測量して作られている図面なので精度は高いのですが、境界点に関して隣接した土地の所有者の同意を得ずに作られているため、確定測量図を求められることのほうが多いようです。
不動産を売却するときに必要な図面の取得方法とは?
図面には法務局で取得できるものもありますが、確定測量図は作成が必要です。
土地家屋調査士の資格を持つ専門家に依頼して、作成してもらいます。
費用は45万円ほどかかり、不動産の売却では通常売主が負担します。
また、ここで注意したいことは、隣接する土地の持ち主との関係性です。
土地の境界線を確定するためには、両者の印鑑が必要となるからです。
ご近所とのトラブルで売却できないなどの事態を避けるためにも、日ごろからきちんとお付き合いするように心がけましょう。
まとめ
不動産を売るときには、確定測量図の作成が求められます。
作成には公図や登記簿などを使いますから、取得方法を確認しておきましょう。
また、隣接する土地の所有者の協力が必要ですから、普段から良好な関係を築いておきましょう。
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