不動産の売買においては、譲渡所得税などの各種税金を含めさまざまな費用が必要となります。
中には、相続税や贈与税のように特別なケースで発生する税金もあります。
不動産の売買には費用が発生するパターンだけではありません。
親族間での譲り受けなど、直接的に費用が発生することなく不動産の所有者が変わるケースもあります。
そこで今回は、贈与税の内容や計算方法、さらに贈与税がかかるのはどのようなケースかを解説します。
不動産売却における贈与税とは?内容や計算方法をチェック!
贈与税とは、文字通り「贈与」が行われた際に発生する税金です。
贈与とは、金銭が発生することなく無償でものをあげることです。
例えば、金銭を払って友人から車などを譲り受ける行為は贈与にはあたりませんが、無償で友人から物をもらう場合は贈与にあたります。
贈与税は、不動産や現金などの財産を金銭が発生することなく他人にあげた場合に発生しますが、法人は対象とならず個人に対してかかる税金です。
贈与税がかかるのはあげた側ではなくもらった側である受贈者となります。
また、基本的には無償で財産の贈与が行われた際に発生する贈与税ですが、金銭は発生していても個人間で時価よりも極端に低い費用で不動産を購入した場合にも贈与税がかかります。
贈与税の計算方法には2種類あり、1年間に受けた財産の合計額をもとに贈与税を計算する「暦年課税制度」では「(1年間の贈与額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で贈与税が算出されます。
税率や控除額は、直系尊属からもらう場合とそれ以外の場合で異なります。
一方で、「相続時精算課税制度」は、一定の者が推定相続人に対して不動産などの財産を贈与した場合に2,500万円まで特別控除を受けられる制度で、税率は20%と定められています。
不動産売却で贈与税がかかる取引とはどのようなケース?
最も贈与が疑われるケースは、親族間取引です。
親子間や兄弟間においては、無償でなくても極端に安い費用で不動産を譲ることも十分あり得ますよね。
また、「贈与税」として税金がかかるのは個人間のみですが、贈与は法人間でも行われる可能性があり、法人間の贈与においては「法人税」がかかります。
関係会社間での取引は価格操作がしやすいため、税務署にもチェックされており注意が必要です。
会社の代表者と企業など個人と法人間での取引においても法人税が発生する可能性があるため、極端に安い価格での売買などは気をつけましょう。
まとめ
贈与税は個人に対してかかるものですが、法人間や法人と個人間の取引においても法人税がかかる可能性があります。
このような不動産取引を行う際には、事前に税務調査に備えておくと安心です。
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