住まなくなった家を親戚に売る場合など、親族を相手に不動産を売却する際には、いくつか注意しなければならないことがあります。
一般的な不動産売買と違って税金の取り扱いを慎重におこなう必要があるため、詳しく確認しておきましょう。
今回は、親族に不動産を売却する際の流れや、みなし贈与などの注意点についてご紹介します。
親族間での不動産売却と一般的な不動産売却の違いは?
まず、親族間で不動産の売買は問題なくできます。
一般的な不動産売買だと何らかのトラブルが発生したときに対応できるよう、不動産会社が仲介に入りますが、親族間の場合は間に不動産会社が入ることはほとんどありません。
一般的な場合と比べてトラブルに発展する心配が少ないためです。
そのため、どのような流れで不動産を売却すればよいのか、事前にきちんと確認しておく必要があります。
まずは、法務局で登記簿謄本を取得し、所有権者や抵当権などを確認してください。
次に、査定で相場を調べてから売買価格を決めていきますが、できれば税理士などの専門家に相談しながら決定するのがおすすめです。
売買価格が決定したら不動産売買契約書を作成し、調印をおこないます。
買主が売主に代金を支払い、同時に、所有権移転登記をおこなうのが一般的な流れです。
親族に不動産を売却する際の注意点は?
親族間の不動産売買でもっとも注意しなければならないのが、「みなし贈与」と判断されて贈与税がかかってしまう可能性があることです。
当人同士は売買をしたつもりでも、場合によっては贈与とみなされてしまうこともあります。
特に、格安で不動産を売った場合にこのようなことが起こりやすいため、販売価格を決める際には不動産会社に査定してもらい、相場を確認した上で算出すべきです。
不動産鑑定士に不動産の鑑定価格を出してもらうのもよいでしょう。
また、不動産を売買したことを証明できる不動産売買契約書を作成しておくことも大切です。
そのほかにも、親族間の不動産売買では、住宅ローンの審査にとおりにくい注意点もあります。
その際は、銀行から直接融資を受ける方法も検討したほうがよいでしょう。
まとめ
親族に不動産を売却する際は、一般的な不動産売買との違いにはどのようなものがあるのかをしっかり確認し、スムーズに手続きを進めていきましょう。
みなし贈与に該当しないためにも、販売価格を決める際や登記手続きの際には、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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