大阪市平野区で不動産を売りたいとき、順調にいけばよいのですが、急に事情が変わって売却をキャンセルしたくなることもあるでしょう。
状況によってその可否が変わるものの、決して不可能でもないので、ぜひ詳細をチェックしてみてください。
ここでは大阪市平野区で不動産売却を検討している方に向け、キャンセルの可否やリスクなどについてご紹介します。
不動産売却のキャンセルは可能!?詳細をチェック
後述するリスクなどには注意が必要なものの、不動産売却のキャンセル自体は可能です。
ここでいう不動産売却のキャンセルとは、不動産会社との媒介契約中のもの、そして買主の方との売買契約締結後のものの2種類に大きくわけられます。
媒介契約中のキャンセル
不動産会社に売却の仲介を頼む契約である媒介契約は、要望があればキャンセルできます。
特に、複数の不動産会社へと同時に仲介を依頼できる一般媒介契約なら違約金などがあまり発生せず、比較的キャンセルしやすいです。
しかし、特定の不動産会社にのみ仲介を依頼する専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約だと、場合によっては違約金を請求されます。
ただ、それでもキャンセルは可能なため、何か事情が変わって契約をキャンセルしたいときは、依頼先の不動産会社までひとまずご相談ください。
売買契約締結後のキャンセル
売買契約を締結したとはいえ、その内容の履行に向けて話が何も進んでいない段階なら、比較的キャンセルしやすいです。
契約の段階で買主の方より預かっている手付金を倍額にして返すなど、何らかのペナルティは発生します。
ただ、手付金を倍額にして返せば、売主の方の意思で契約をキャンセルできることがあるので、事情が変わった際は早めに不動産会社や買主の方に相談してください。
不動産売却をキャンセルするときに知っておきたいリスク
先述のとおり、一度結んだ契約をキャンセルすると、手付金を倍額にして返さねばならないなど、ペナルティが生じやすいです。
具体的にどのようなペナルティがあるかは契約内容によって異なるので、手付金をただ倍額にして返せばよいとは限りません。
また、売買契約締結後、すでに相手側が契約履行に向けて動き出していた場合、手付金による上記の方法では対応できず、違約金を別途求められやすいです。
さらに、違約金さえ払えば契約を必ずキャンセルできるとは限らず、その履行を変わらず請求されることもあります。
このように売買契約締結後、履行に向けて相手が動き出したのちは、売主の方の意向だけではキャンセルできないことがあるので、十分にご注意ください。
まとめ
不動産の売却に向けて契約を結んだのちでも、事情に応じてキャンセル自体は可能です。
ただ、ペナルティが発生しやすいうえ、話がだいぶ進んでしまうと売主の方の意向だけでは決められません。
大阪市平野区で不動産を売却する際は、これらのポイントはよくご確認ください。
不動産売却についてお悩みの方は、私たちエースカンパニー不動産にお任せください!
買取保証や売却査定に関してもぜひご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓









