親から相続した遠方にある不動産を売却したい場合など、きちんとした手順を踏むことで、スムーズな売却が可能になるのをご存知ですか?
今回は、遠方の不動産を売却する方法や注意点などを見ていきたいと思います。
遠方の不動産売却でお困りの方はぜひチェックしてみください。
現地に訪れることなく遠方にある不動産を売却する方法とは?
近年、増加傾向にあるのが、離れて暮らす親から相続する不動産などを売却するケース。
また、昨年からは、新型コロナウイルス感染症の影響で、遠方にある不動産をスマートに売却したいという方も増えています。
住宅や土地などの不動産の売買契約を交わす際には、売主・買主に加え、不動産仲介会社などの第三者を含めた三者が、現地で立ち会うことが一般的となっています。
しかし、何らかの理由で三者立ち会いが困難な場合は、下記の3つの方法で不動産を売却することも可能です。
不動産売買における契約書の持ち回り契約を利用する
売主・買主・不動産会社の三者間で、不動産の売買契約書を郵送によってやりとりをする方法。
縁故者などの代理人を立てて代理契約を依頼する
不動産のある現地に住んでいる親戚などに代理人となってもらい、不動産売買をおこなう方法。
司法書士事務所や司法書士に代理契約を依頼する
不動産のある現地にいる司法書士を代理人として、諸々の手続きを代理でおこなってもらう方法。
遠方の不動産を売却する際の注意点とは?
前項目でご紹介した3つの方法で、遠方にある不動産をスマートに売却することは可能ですが、訪問査定などの売却準備・売買契約の締結・決済と引き渡しの3つのタイミングで、現地に訪れるとより安心して売却をすることができます。
また、遠方にある不動産をスマートに売却するためには、現地の不動産事情に強い不動産仲介会社選びをすることも大切。
不動産仲介会社と結ぶ契約は、一般媒介契約ではなく、売却活動の状況がより把握しやすい専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶのがおすすめです。
もし、売却する不動産が自分の以前住んでいたエリアにあるなど、自分でも買主が見つけられそうかもしれないという場合は、専属専任媒介契約を避け、専任媒介契約を結ぶのもいいかもしれません。
また、土地勘がなかったり縁が薄かったりという遠方の不動産の売却は、不動産会社探しや司法書士事務所探しなどが難航してしまう場合もありますので、その場合は不動産会社に直接買い取りを依頼するなどの方法もおすすめです。
まとめ
最近はコロナ禍ということもあり、できるだけ生活圏外への移動をせずに不動産の売却を進めたいといったケースも増えています。
現地に一度も足を運ばずに売却を済ませるというのは難しいかもしれませんが、行く回数を減らしてスマートに売却をすることは十分可能ですので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
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