自宅を売る方のよくあるお悩みが、住民票異動のタイミングです。
通常の転居とは異なる状況であり、普段よりもわかりづらいので、最適なタイミングなどをぜひご確認ください。
ここでは、大阪市平野区で不動産の売却を検討している方に向け、住民票異動のタイミングや、あわせておこないたい印鑑登録証明書の取得についてご紹介します。
不動産を売却するときの最適な住民票異動のタイミングはいつ?
これまで居住していた不動産を売却するためにあらかじめ退去し、新居へと引越したとき、住民票も同時に移してください。
旧居の買い手がまだ見つかっていない段階でも特に問題はありません。
住民票異動は不動産の売買とはあまり関係がなく、対象者が居住地を移った際に手続きするものであるためです。
手続き期間は転居してから14日以内で、もし届け出が遅れた場合には5万円以下の過料が発生する可能性があります。
このようにペナルティがあるほど必要性の高い手続きなので、旧居の売却先が決まっているかどうかにかかわらず、新居へと引越したら住民票を移してください。
なお、この手続きをしていないと、新たな居住地で住民票が発行されません。
住民票は日常生活で頻繁には使わないものの、何らかの公的手続きにあたる際にはよく求められます。
たとえば運転免許の新規取得や賃貸物件の契約、就職などの際に住民票を要することが多く、この書類がないと手続きを完了できません。
この点からも、転居したらただちに住民票異動をおこなうとよいです。
不動産を売却するときは住民票異動前に印鑑登録証明書を取得しよう
不動産の売却にあたって住民票を動かす前に、印鑑登録証明書を取得しておくことをおすすめします。
この書類は不動産売却の手続きで必要なため、手元に用意しておけばスムーズに物件を売れます。
住民票を一度動かすと、以前の住所のデータは抹消されてしまい、売却手続きで必要な印鑑登録証明書が取得不能となるのです。
もし取り忘れた場合は、登記されているその不動産の持ち主の住所を、転居先のものへと変更する手続きをせねばなりません。
いわゆる住所変更登記と呼ばれるこの手続きをすれば、新居の住所が載っている、新たな居住地で取得した印鑑登録証明書により売却手続きができます。
このように対応法はあるものの、余分な手間がかかるので、住民票異動の前に印鑑登録証明書を取得しておきましょう。
なお、買い手がなかなか見つからず、印鑑登録証明書の有効期限である3か月を経過した場合、住所変更登記が同じく必要なためご注意ください。
まとめ
不動産の売却に先立って転居した際には、旧居の住所での印鑑登録証明書を忘れずに取得しつつ、引越しが終わったら即座に住民票を動かしましょう。
そうすれば新生活で困ることがないうえに、3か月以内に買い手が決まった際にはスムーズに売却手続きができます。
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