不動産を売却するとき、現在契約している電気や水道などを止めてから買主へと引き渡します。
そうかといって、売主が物件から退去した時点で解約すればよいわけではありません。
ここでは大阪市平野区で不動産売却を検討中の方に向け、ライフラインを止める適切な時期や、その際に必要な解約手続きについてご紹介します。
不動産を売却!ライフラインの解約のタイミングはいつ?
不動産のライフラインはすべて停止してから明け渡すのが一般的ですが、電気と水道は引き渡し日の前日まで契約を続けます。
物件を売り出している時期には、購入希望者が内見に訪れた際、エアコンや照明器具、お手洗いなどを使えたほうがよいのです。
そのほうが物件をしっかりと見てもらえるうえ、好印象も与えられます。
購入者が決まったあともまだ電気と水道を解約しないのは、引き渡しの前でも買主が物件を訪れることがあるからです。
また、少しでも良い状態で物件を引き渡すため、売主が直前まで掃除することも多く、不動産の引き渡し日までは電気と水道が何かと必要です。
それゆえにこれらの解約日は引き渡し日の前日とするのが一般的で、そこまでは売主が費用を負担しつつ、契約を続けます。
ライフラインの維持費を負担に感じるときは、契約プランなどを変更して光熱費を可能な限り抑えるとよいです。
なお、同じライフラインでもガスはあまり必要なく、売主がその物件から退去した時点で解約してもあまり問題はありません。
不動産売却にあたって知っておきたいライフラインの解約手続きとは
いずれのライフラインも解約時の立ち合いはあまり必要なく、止めること自体は簡単です。
インターネットや電話で各契約先に解約の連絡をし、希望する停止日を伝えれば、その日にライフラインを止めてもらえます。
オートロックの物件だと、停止手続きに訪れたスタッフを建物のなかへと入れる手続きが必要であり、例外的に立ち会いを要するのでご注意ください。
どのような物件でも大事なのは、ライフラインの解約手続き自体は余裕をもっておこなうことです。
契約先に連絡さえすれば翌日からでも電気や水道などを止められるわけではなく、解約の申請が処理されるまでには多少の時間を要します。
その関係で停止希望日の直前の申請では、解約が間に合わないことがあるのです。
停止希望日の1週間前までに申請すれば一般的に問題ないものの、引き渡し日が近づいたら早めに解約手続きを済ませておくとよいでしょう。
まとめ
ご紹介したように、電気と水道は物件の引き渡しの直前まで必要であり、売り出したのちも契約を続けなければなりません。
ただ、解約手続き自体は余裕をもって終わらせたほうがよいので、申請を忘れないようにご注意ください。
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