不動産を売却する際、価格によっては売ったのではなく贈ったのだと判断される恐れがあります。
取引によって発生する税金の種類も変わり、買主側に大きな出費が発生する恐れがあるので、十分にご注意ください。
今回はみなし贈与の概要のほか、知っておきたい課税価格や計算方法をご紹介します。
不動産の売却時に注意したいみなし贈与とは
みなし贈与とは、たとえ売却の形をとっていても、事実上の贈与だとみなされることです。
実際に贈与だとみなされると、税額が一般的に高い贈与税が発生し、不動産の買主が納付を求められます。
不動産の売却が事実上の贈与だとみなされるのは、資産価値に比べてあまりに安い価格で物件を売ったときです。
たとえば時価1億円の不動産を1万円で売却すると、事実上の贈与だと判断されやすくなります。
どれほどの安値でみなし贈与が適用される恐れが出てくるのか、明確な基準はありません。
みなし贈与の判断基準は法律で定まっていることではなく、税務署が個別に判定しているのです。
ただ、これまでの判例による目安はあり、土地であれば時価の80%未満の価格に設定すると、売ったのではなく贈ったのだと判断されてしまいます。
不動産の売却前には時価をよく調べ、80%未満の価格にはしないように気を付けると良いでしょう。
不動産の売却にみなし贈与が適用された際の課税価格や計算方法
不動産の売却にみなし贈与が適用された際には、贈与税の課税価格や計算方法を使わないといけません。
課税価格とは、贈与税の税率や控除額を決める基準価格のことです。
一般的な課税価格と、それに応じた税率と控除額は以下のとおりです。
●200万円以下:10%(控除額なし)
●300万円以下:15%(10万円)
●400万円以下:20%(25万円)
●600万円以下:30%(65万円)
●1,000万円以下:40%(125万円)
●1,500万円以下:45%(175万円)
●3,000万円以下:50%(250万円)
●3,000万円超:55%(400万円)
上記の課税価格を使用して、贈与税の課税額を計算できます。
たとえば贈与価格が800万円だとすると、まずは贈与税の基礎控除110万円を引き、690万円となります。
690万円は1,000万円以下に該当するので、税率が40%と決まるのです。
「690万円×40%=276万円」となり、ここから控除額125万円を引いた151万円が贈与税として発生します。
以上の課税価格や計算方法もあわせて確認しておくと良いです。
まとめ
不動産を売却する際、時価の80%を下回るなど、あまりに安い価格に設定すると相手に物件を贈ったとみなされ、贈与税の対象とされます。
課税価格や計算方法の仕組みにより、税額がどうしても高まりやすく、買主の負担となるので、十分にご注意ください。
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