安全で暮らしやすい町づくりのため、行政がおこなう取り組みのひとつに、「土地区画整理事業」があります。
特定土地区画整理事業は、そうした区画整理事業のひとつですが、一般の整理事業と比較すると、さまざまな特別措置がとられることが少なくありません。
そこで今回は、不動産の売却を検討される方に向けて、特定土地区画整理事業のために不動産を売却した場合についてくわしくご紹介します。
特定土地区画整理事業のために不動産を売却したときの特別控除とは?
「特定土地区画整理事業」とは、大都市圏の大都市地域でおこなわれる土地区画整理事業のことを指します。
土地の提供者を募り、大都市地域において共同住宅や農地区画などを、整備することが主な目的とされています。
そのため、譲渡する土地の主な買主は、国・地方公共団体・開発組合などであることが一般的です。
通常、土地などの不動産を売却して譲渡所得が発生した場合には、譲渡所得に対して税金が課せられます。
一方で、国土交通省が推進する特定土地区画整理事業のために不動産を売却すると、売却で得た譲渡所得から2,000万円が控除されます。
これが、特定土地区画整理事業のために不動産売却をした場合の、特別控除です。
特定土地区画整理事業のため不動産売却したときの特別控除の対象は?
2,000万円の控除を受けられる特別控除の対象は、次のような条件がそろっている場合に限られます。
対象となる土地の購入者
土地の購入者は、次のような団体に限られます。
●国
●地方公共団体
●独立行政法人都市機構
●市街地再開発組合
●地方住宅供給公社
なお、組合名や公社の名称は地方によって異なるため、注意が必要です。
対象となる土地の面積
特別控除を受けるためには、土地の面積が30ha以内であることが定められています。
ただし、大都市地域住宅等供給促進法第4条第1項第2号の地区内、つまり重点的に住宅供給をおこなう地区内では、15ha以上が条件となっています。
土地の買主がどの団体なのか、土地の面積がどのくらいなのか、譲渡前にしっかりと確認しておくことが重要です。
まとめ
今回は、不動産の売却を検討される方に向けて、特定土地区画整理事業等のために土地などを売却した場合についてくわしくご紹介しました。
特定土地区画整理事業のため、不動産を売却するときには、相手と土地の面積をしっかり確認したうえで、特別控除の対象にあたるのか確認することをおすすめします。
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