不動産売却をおこなう場合、その売却先は一般的には住むことを前提に、不動産を探している個人の場合が多いでしょう。
しかし居住用だけでなく、公共事業を用途として不動産を売るという方法もあります。
ここでは、用途を公共事業として不動産売却をおこなった場合の、税金の控除や特例などの制度についてご説明します。
不動産売却時の用途が公共事業である場合の譲渡所得の特別控除とは?
通常は不動産を売却して得た利益は譲渡所得の課税対象になり、不動産の所有期間によって約20%~約40%の範囲で税率が決められ、税金が引かれることになります。
しかし、公共事業のために不動産売却をおこなった場合は特例があり、5,000万円という大きな金額の譲渡所得の特別控除を受けられます。
この特別控除を受ける場合にはいくつかの要件があり、たとえば、売却する不動産は販売することを目的に保有していた不動産ではなく、固定資産でないといけません。
また、売却した同年に、代替となる資産の購入や、ほかの特例を受けていると特別控除を受けられません。
そのほかにも、不動産を買取したいと連絡があった日から6か月以内に譲渡を終えていることなども、要件として定められています。
なお、不動産を譲渡した同年にほかの特別控除を利用した場合には、限度額は合計して5,000万円までとなります。
用途を公共事業として不動産売却をおこなったときの代替資産とは?
公共事業のために不動産を売った場合は、先ほどお伝えした特別控除以外に、不動産を売却したときに受け取る対価補償金で「代替資産」を取得するという方法もあり、この場合も課税に関する特例を受けられます。
この特例を受けると不動産を売却した金額よりも、購入した不動産の価格のほうが高い場合は所得税の課税を繰り延べることが可能で、売却した年には譲渡所得がなかったとみなされます。
逆に購入した不動産のほうが安い場合は、その差額を収入金額として譲渡所得の計算が可能です。
しかし、課税の特例を受けるためには、3つの要件をクリアする必要があります。
まずは5,000万円の特別控除と同じように、売却する不動産は販売目的ではない固定資産でなければなりません。
また、購入する代替資産は同じ種類のものとされており、これは売却した不動産が住宅であれば新しく購入するのも住宅、土地を売却したのであれば土地を購入するということです。
そして代替資産は、不動産を売却した日から2年以内に取得する必要があります。
まとめ
このように、公共事業を用途として不動産売却をおこなった場合には、譲渡所得の特別控除か代替資産を購入したことによる課税の特例などを受けられます。
しかし、知識も必要になりますので、ご自身が不動産を売却するときにどの方法が良いかは、よく調べたうえで検討すると良いでしょう。
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