収入減や病気で住宅ローンの返済が難しくなってしまったら、どうすればよいのでしょうか。
支払いが滞ってしまった場合にどのようなデメリットがあるのか、よくわからず不安に思われる方も多いと思います。
今回は住宅ローンが返済不可になった場合どうなるのかと、対処方法についてご説明します。
住宅ローンが返済不可になった場合どうなるのかを解説
まずは住宅ローンの支払いが滞った場合の流れをご説明します。
住宅ローン滞納1か月から3か月
金融機関などの債権者から電話や通知書類で連絡があり、それでも支払えないと督促状が届きます。
住宅ローン滞納3か月から6か月
「期限の利益の喪失」の通知があり、住宅ローンの残高の一括払いを求められます。
また、3か月以上の滞納で金融事故情報が個人信用情報機関に掲載されます。
住宅ローン滞納6か月から8か月
競売開始決定通知が届き、現況調査がおこなわれます。
住宅ローン滞納8か月から10か月
競売入札期間決定通知が届き、購入希望者の申し込みが始まります。
住宅ローン滞納10か月から12か月
競売で落札が決定すると立ち退きを求められます。
立ち退きに応じない場合は不法滞在者と見なされ、最終的には強制執行がなされます。
住宅ローン返済不可時の対処法
住宅ローンが返済不可となった際にそのまま放置してしまうと、信用情報に傷がつくだけでなく競売により相場以下の金額で自宅を手放さなくてはならなくなります。
住宅ローンの支払いが難しいと判断した際は、すぐにできる対処法としてまずは金融機関へ相談してみましょう。
金融機関へ相談することで、返済額の見直し、住宅ローンの乗り換え、保険適用など住宅ローンの支払いを続けられる目処が立つかもしれません。
金融機関へ相談してもやはり返済が難しいという場合には、早めに不動産売却を検討し始めたほうが良いでしょう。
通常の不動産売却はできず任意売却という方法を取る必要があります。
任意売却は不動産売却金額が住宅ローンの残債を下回る場合でも売却できる手段です。
任意売却をおこなうには金融機関から許可を得る必要があります。
競売よりも高値で不動産売却ができますので、そのほかの手段でローン返済ができないとなった場合には早めに金融機関へ任意売却を打診しましょう。
まとめ
住宅ローンの返済不可が判明したら、滞納する前に金融機関に相談しましょう。
返済額の見直しや住宅ローンの乗り換え、保険の適用などで返済が可能な対処法が見つかるかもしれません。
どうしてもローン返済が難しい場合やすでに滞納してしまっているという場合には、早めに不動産売却の検討に入ることも大切です。
競売にかけられる前であれば任意売却の手段を取ることができますので、いざというときは早めの決断も必要です。
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