大阪市平野区は、大阪市の中でも最も人口の多い区です。
八尾市や東大阪市と隣接しており、奈良県にもアクセスしやすい立地です。
都会から少し離れたところにあるので、静かな環境で暮らしたいという方におすすめの街です。
そんな大阪市平野区で不動産を所有していて、売却を検討されている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、売却するなら知っておくと良い「短期譲渡所得」について解説します。
不動産売却をしたときに発生する短期譲渡所得とは何か
譲渡所得とは、土地や建物を売却(譲渡)したときに得る利益のことを指します。
譲渡所得が発生した場合、所得税・住民税・復興特別所得税の課税対象となり、納税の義務が生じます。
譲渡所得には短期と長期があり、短期譲渡所得とは、不動産を譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年以内の不動産を売却した際の譲渡所得のことです。
5年以上所有している土地や建物を売却した場合であれば、「長期譲渡所得」となり、短期譲渡所得とは異なる税率がかけられます。
ただし、不動産売却をしても売却利益が出なかった場合は譲渡所得は発生していないので、税金がかかることはありません。
不動産売却をしたときに発生する短期譲渡所得の計算方法
譲渡所得が発生した場合、支払う税金はいくらになるか気になるところですよね。
不動産売却をして得た金額はすべてが譲渡所得になるわけではありません。
税金を計算する場合は、譲渡にかかったさまざまな費用を差し引いて計算する必要があります。
譲渡所得の計算方法は以下のようになります。
譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)
取得費とは、仲介手数料や登記の際の費用など、不動産を購入したときに使用した費用のことを指します。
不動産購入後、リフォームなどをおこなっている場合はその費用も取得費用に含まれます。
ここで注意しておきたいのが、建物の取得にかかった費用は耐用年数に応じて配分した「減価償却費」として、取得費から差し引いておく必要があるということです。
また、譲渡費用とは、取得費とは反対に不動産売却したときに発生する、不動産を売るために支払った仲介手数料などの費用のことです。
これら2つの費用を差し引いた金額が、最終的な譲渡所得となります。
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まとめ
不動産を所有してから5年以内に不動産売却をおこなって売却利益が出た場合は、短期譲渡所得が発生し、課税対象になります。
不動産売却はこの他にもさまざまな費用が必要になるので、まとまった資金を準備しておくことが重要なポイントです。
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