みなさま、おはようございます。
今日も、エースカンパニー不動産のブログにお越しいただき
ありがとうございます。
みなさま、我慢ばかりしていませんか?
言いたい事や、やりたいこと、買いたいもの。
あれもこれもとわがままになってはいけませんが、
たまには、ご自分に、
本当はなにがしたいの?
と、心の声をきいてあげてください。
さて、平成28年宅建試験まであと358日
問1 【媒介契約】
宅建業者Aが地主Bから、B所有の土地の売買に関する媒介依頼を
受けた場合、AはBに対して国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に
基づくものを使用しなければならない。
新築 完成済! 平野区背戸口2丁目 3580万円 9.9万円/月
親切なスタッフ~がおりますので、気軽にお声かけください
解答【×】
標準媒介契約約款とは国土交通大臣が指定した
媒介契約書のひな型です。
別にこれを使用する義務はありません。
ただし、媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に
基づくものであるか否かの別は、記載しなければなりません。
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