相手は、自分と違う人間なんだと理解する。
相手を変えるのではなく、自分が変わる。
みなさま、おはようございます。
コスモス畑が満開でございます❀
今日もエースカンパニー不動産のブログに起こしいただき、
ありがとうございます。
わかっているんだけど、イライラする。
期待してうらぎられる、だからもう期待しない。
価値観がちがう。
夫婦だからこそ色々あると思います。
私も修行の身でございます。
修行、修行と自分に言い聞かせ、なるべくイライラしないように
日々過ごしております(笑)
それでも、すばらしく素敵な夫婦のかたもおられます。
お互い思いやりがあり、感謝ができ、
それを言葉にだして表現ができる、いつも笑顔で仲良し。
理想です。
こどもたちからみても、理想の両親なんでしょうね。
さて、平成28年宅建試験まであと359日
問1【重要事項説明】
取引士Aは重要事項の説明の際、相手方が特に要求しなかったので
取引士証を提示せず、また、交付する書面にも記名押印をしなかった。
この場合、Aは10万円以下の過料に処せられる。
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解答【○】
10万円の過料になる場合は、取引士に関する事由のみ。
相手方が提示を要求しなくても、取引士証は提示しなければなりません。
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