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さて、平成28年宅建試験まであと354日
問1【相殺】
AがBに対して100万円の金銭債権を有し、
BがAに対して
100万円の同種の反対債権を有する場合について
Aの債権が時効によって消滅した場合、
AはBに対して相殺することができない。
新築 3580万円 9.9万円/月

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解答【×】
時効によって消滅した債権であっても、
時効の完成前に相殺適状であれば、
債権者は相殺することができます。
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