みなさま、おはようございます。
本日もブログをお読みいただき、ありがとうございます。
第一印象は結局見た目から判断するしかない。
”第一印象あんまりよくないな”
”第一印象はとてもよかった”
なんて、よく聞きますがやっぱり悪いよりも良いほうがいい!
まず目がいく顔!表情!が一番左右されるんじゃないでしょうか
少しだけ意識して笑顔でいる時間をふやすと
自分に返ってくる”いいこと”の回数もふえる。
今日も一日楽しみましょう。
さて、平成28年宅建試験まであと346日
問1【宅地造成等規制法】
宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は
宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする
土地の区域であって宅地造成に関する工事について
規制を行う必要があるものについて指定される。
『平野区背戸口2丁目新築2階建第二期分譲』
【内装】制震ユニット「MIRAIE(ミライエ)」
詳細などお気軽にお問い合わせください。
解答【○】
宅地造成に伴い
「災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする土地」
の区域が宅地造成工事規制区域の対象である。
また、必要があると認めるときは、関係市町村の意見を聴くこと。
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